国会審議›第174回国会›閣法第33号
国際受刑者移送法の一部を改正する法律案
平成22年法律第29号 国際受刑者移送法の一部を改正する法律
提出平成22年2月23日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成22年法律第29号
平成22年法律第29号
審議会議 6回・発言 267(政府答弁等 104)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
千葉景子 法務大臣 平成22年3月26日国際受刑者移送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
現在、我が国は、欧州評議会の刑を言い渡された者の移送に関する条約に加入し、同条約の締約国たる外国との間で受刑者を一定の要件のもとで母国に移送することが可能となっております。しかしながら、同条約を実施するための法律である国際受刑者移送法では、その他の条約に基づく移送に対応することができない状況にあります。
そこで、この法律案は、今国会に提出されている刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約を初め、今後我が国が締結する刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づく受刑者移送も実施することができるよう所要の改正を行うものでございます。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第174回国会衆議院法務委員会議録第5号17頁(平成22年3月26日)〔千葉景子法務大臣発言・発言番号157〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。