放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成22年法律第30号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H22.3.26趣旨説明文部科学委員会 94
- H22.4.9視察委員報告・質疑・討論・附帯決議・採決文部科学委員会 10179
- H22.4.13委員長報告・採決本会議 2134
参議院文教科学委員会
- H22.4.20趣旨説明文教科学委員会 95
- H22.4.27質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 1081
- H22.4.28委員長報告・採決本会議 2025
提案理由
川端達夫 文部科学大臣・内閣府特命担当大臣(科学技術政策) 平成22年3月26日このたび、政府から提出いたしました放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
放射性同位元素及び放射線発生装置の使用等を取り巻く状況の変化に対応するため、放射性同位元素によって汚染された物のうち放射能濃度の十分低いものの取り扱いに関する規定の整備、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の取り扱いに関する規制の創設、放射性同位元素の使用の廃止等に伴う措置に係る規制の強化等の措置を講ずる必要が生じております。
この法律案は、このような観点から、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、放射能濃度についての確認等に関する制度の新設であります。放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等は、放射性同位元素等によって汚染された物に含まれる放射能濃度が、放射線による障害の防止のための措置が必要ないものとして文部科学省令で定める基準を超えないことについて、文部科学大臣または文部科学大臣の登録を受けた者の確認を受けることができることとし、その確認を受けた物は、放射性同位元素等によって汚染された物でないものとして取り扱うこととするものであります。
第二に、放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物の取り扱いに関する規定の整備であります。放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物、いわゆる放射化物の廃棄その他の取り扱いについて、放射性同位元素によって汚染された物と同様の規制を行うこととするものであります。
第三に、放射性同位元素の使用の許可の取り消し、使用の廃止等に伴う措置等に関する規定の整備であります。放射性同位元素の使用の許可を取り消された事業者等は、放射性同位元素の廃棄その他の措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該措置に関する計画を定め、文部科学大臣に届け出なければならないこととすること等について定めるものであります。
第四に、放射性同位元素の譲り渡し等の制限の緩和であります。放射性同位元素の使用の許可を受けた事業者等に係る放射性同位元素の譲り渡し等の制限から、当該許可等に係る放射性同位元素の輸出を除外することとするものであります。
このほか、罰則の引き上げその他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。よろしくお願いします。
第174回国会衆議院文部科学委員会議録第9号1頁(平成22年3月26日)〔川端達夫文部科学大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一政府は、クリアランス制度の導入について、適正な運用を図るため、事業者等への周知徹底を図ること。また、本制度に関して、広く国民の理解が得られるよう、その趣旨や内容についての広報に努めること。
二文部科学省令に定める安全基準については、最新の技術や知見に基づき安全が確保されるよう適正に定めること。また、本制度の運用に当たっては、事業者等に対して十分な指導及び監督を行い、その厳格な運用がなされるよう万全を期すこと。
三政府は、放射能濃度の測定及び評価結果の確認を行う登録濃度確認機関に対し、適正な業務実施が確保されるよう万全の措置をとること。
四放射性同位元素の使用を廃止した者等が行う廃止措置については、廃止措置が確実に履行されるよう、政府は、廃止措置の履行の状況を十分に把握し、適切な指導を行うこと。
五政府は、放射性同位元素等の使用等に関する安全規制について確実かつ円滑な実施を確保するため、新たな技術や施設などの状況を踏まえて、必要に応じ安全規制の見直しを図るとともに、専門人材の育成及び安全規制体制の強化に一層努めること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一クリアランス制度の導入に当たっては、その適正な運用を図るため、地方公共団体、事業者、産業廃棄物処理業者等への周知徹底を図ること。また、本制度に関して、広く国民の理解が得られるよう、その趣旨や内容についての広報に努めること。
二文部科学省令に定めるクリアランスレベルや測定・評価方法に係る基準については、最新の技術や知見に基づき安全が確保されるよう適正に定めること。
三本制度の安全性と信頼性を確実に担保するため、廃棄物の保管・管理・搬出、処理等の状況を注視し、事業者、登録濃度確認機関、産業廃棄物処理業者等に対して十分な指導・監督を行うとともに、関係府省、地方公共団体等において緊密な連携を行うなど、その運用が厳格になされるよう万全を期すこと。
四放射能濃度の測定・評価結果の確認を行う登録濃度確認機関については、測定・評価能力の一層の向上など適正な業務実施が確保されるよう万全の措置をとること。
五放射性同位元素の使用を廃止した事業者等が行う廃止措置については、廃止措置が確実に履行されるよう、その履行状況を十分に把握し、適切な指導を行うこと。
六放射性同位元素等の使用等に関する安全規制については、確実かつ円滑な実施を確保するため、新たな技術開発や施設の大型化など状況の変化を踏まえて、必要に応じ速やかに、その見直しを図ること。また、放射性同位元素等は、今後も、医療、研究等の多様な分野で利用されていくことにかんがみ、専門人材の育成及び安全規制体制の強化に一層努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117401040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。