国会審議›第174回国会›衆法第5号
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案
平成22年法律第17号 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律
提出平成22年3月16日 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長
付託衆議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
成立
平成22年法律第17号
平成22年法律第17号
審議会議 4回・発言 36(政府答弁等 5)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
城島光力 議員(発議者) 平成22年3月26日ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、平成十七年四月から、五年間にわたり、帰国した拉致被害者及びその家族に支給され、これらの者の自立や生活基盤の再建などに重要な役割を果たしてきた拉致被害者等給付金について、支給期限が本年三月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間を更に五年間延長しようとするもので、その内容は次のとおりであります。
国は、北朝鮮当局によって拉致された被害者であって帰国したもの及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、拉致被害者等給付金を十年を限度として毎月支給するものとする。
以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第174回国会参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会会議録第3号11頁(平成22年3月26日)〔城島光力議員発言・発言番号129〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117402005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。