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国会審議›第176回国会›閣法第8号
閣法第176回国会 第8号成立

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案

平成23年法律第36号 民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律
提出平成22年10月13日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成23年法律第36号
審議会議 7回・発言 254(政府答弁等 94)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H22.10.29趣旨説明法務委員会 3216
  2. H22.11.12質疑・採決法務委員会 4146
  3. H23.4.26採決法務委員会 9180
  4. H23.4.28委員長報告・採決本会議 1749

参議院法務委員会

  1. H22.11.16趣旨説明法務委員会 65
  2. H23.4.19質疑・討論・採決法務委員会 770
  3. H23.4.20委員長報告・採決本会議 1151

提案理由

柳田稔 法務大臣 平成22年10月29日

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、国際的な経済活動に伴う民事紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めることを主な内容とするものであります。

 現在、経済活動の国際化の進展に伴い、多岐にわたる国際的な民事紛争が生じておりますが、現行の民事訴訟法には、いかなる場合に日本の裁判所が管轄権を有するかについての明文の規定は存在しません。そこで、その基準を明確にし、当事者の予測可能性及び法的安定性を担保する必要があります。

 この法律案は、契約上の債務に関する訴えや不法行為に関する訴えなど、具体的な訴えの類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めるものであり、国際的な民事紛争の適正かつ迅速な解決に寄与するものと考えております。

 その要点は、次のとおりであります。

 第一に、この法律案は、民事訴訟法の一部を改正して、財産権上の訴えについて日本の裁判所が管轄権を有する場合等を定めることとしております。

 具体的には、まず、被告の住所、主たる営業所等が日本国内にある場合には、日本の裁判所が管轄権を有するものとしております。

 次に、契約上の債務に関する訴え、事務所または営業所を有する者に対する訴え、不法行為に関する訴えなどについて、訴えの類型ごとに日本の裁判所に訴えを提起することができる場合を定めることとしております。

 また、消費者契約及び労働関係に関する訴えについて、消費者及び労働者の権利保護に配慮して、日本の裁判所に訴えを提起することができる場合についての特則を設けることとしております。

 さらに、管轄権に関する合意の効力及び方式について定めることとしております。

 そのほか、日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度等の事情を考慮し、当事者間の衡平を害し、または適正かつ迅速な審理を妨げることとなる特別の事情があるときは、訴えを却下することができるとの規定を設けることとしております。

 第二に、民事保全法の一部を改正して、保全命令事件について、日本の裁判所が管轄権を有する場合を定めることとしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決していただきますようお願いいたします。

第176回国会衆議院法務委員会議録第3号18頁(平成22年10月29日)〔柳田稔法務大臣発言・発言番号214〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117601008)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。