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閣法第177回国会 第16号成立

独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案

平成23年法律第23号 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律
提出平成23年2月4日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成23年法律第23号
審議会議 5回・発言 260(政府答弁等 100)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H23.4.6趣旨説明文部科学委員会 6116
  2. H23.4.13質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 7145
  3. H23.4.15委員長報告・採決本会議 1530

参議院文教科学委員会

  1. H23.4.19趣旨説明・質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 7255
  2. H23.4.20委員長報告・採決本会議 1151

提案理由

高木義明 文部科学大臣 平成23年4月6日

このたび、政府から提出いたしました独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案について、その提案理由並びに内容の概要を御説明申し上げます。

 科学研究費補助金は、全国の大学等の研究機関に所属する研究者による、幅広い分野の学術研究に対して助成を行う研究助成制度であり、その配分業務の多くを独立行政法人日本学術振興会が実施しております。

 科学研究費補助金は、現行制度上は単年度ごとに助成を行うこととされておりますが、学術研究は、その性質上、事前に定めた研究計画のとおりに遂行されるとは限らないことから、研究の進展に合わせて研究費を使用することができる制度の実現が強く要望されています。

 また、平成二十一年に独立行政法人日本学術振興会に基金を創設する際には、衆議院文部科学委員会及び参議院文教科学委員会の独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案に対する附帯決議においても、科学研究費補助金等に関し、「基金の活用等、年度をまたぐ柔軟かつ機動的な支出を可能にできるよう、その在り方について抜本的見直しを行うこと。」と全会一致で決議されたところであります。

 このために、この法律案は、複数年度にわたる研究費の使用が可能になるよう、独立行政法人日本学術振興会に、学術研究の助成に関する業務等に要する費用に充てるための基金を設ける等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、独立行政法人日本学術振興会は、学術の研究に関し必要な助成を行う業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの等に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設けるものとし、政府は毎年度、予算の範囲内において、独立行政法人日本学術振興会に対し、当該基金に充てる資金を補助することができるものとするものであります。

 第二に、独立行政法人日本学術振興会は、学術研究助成基金を財源として実施する業務について、特別の勘定を設けて経理しなければならないものとするものであります。

 第三に、独立行政法人日本学術振興会は、毎事業年度、学術研究助成基金を財源として実施する業務に関する報告書を作成して文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は当該報告書を国会に報告しなければならないものとするものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いをいたします。

第177回国会衆議院文部科学委員会議録第6号18頁(平成23年4月6日)〔高木義明文部科学大臣発言・発言番号114〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成23年4月13日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本制度について、研究機関及び研究者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な運用に最大限努力すること。

二基礎研究の更なる充実を図るため、科学研究費補助金をはじめとする研究予算の確保に努めるとともに、制度改正後における科学研究費補助金の執行状況等を踏まえて基金化による効果を検証し、必要に応じて、基金対象の拡大を含めた制度の改善を図ること。

三科学研究費補助金の執行について、不正使用防止対策を徹底し、その適正な執行を図ること。

四将来を担う若手研究者の育成の重要性に鑑み、若手研究者を対象とする科学研究費補助金の研究種目については、採択率の向上に努めること。

五東日本大震災で被害を受けた大学等及び独立行政法人の研究施設・設備の早期復旧に万全を期すること。

参議院 文教科学委員会平成23年4月19日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一学術研究助成基金について、研究機関及び研究者に対する周知・説明を十分に行い、円滑な運用に最大限努力すること。

二基礎研究の更なる充実を図るため、科学研究費補助金を始めとする研究予算の確保に努めるとともに、制度改正後における科学研究費補助金の執行状況等を踏まえて基金化による効果を検証し、必要に応じて、基金対象の拡大を含めた制度の改善を図ること。

三科学研究費補助金の執行について、不正使用防止対策を徹底し、その適正な執行を図ること。

四将来を担う若手研究者の育成の重要性に鑑み、若手研究者を対象とする科学研究費補助金の研究種目については、採択率の向上に努めること。

五国民の安全・安心を確保する見地から、災害及び原子力安全に関する研究を充実するとともに、広く国民への情報提供に努めること。

六東日本大震災で被害を受けた大学等及び独立行政法人の研究施設・設備の早期復旧に万全を期すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117701016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。