国会審議›第177回国会›衆法第12号
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案
平成23年法律第70号 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
提出平成23年6月8日 内閣委員長
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成23年法律第70号
平成23年法律第70号
審議会議 4回・発言 101(政府答弁等 22)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H23.6.8法律案起草・内閣意見聴取内閣委員会 1320
- H23.6.9趣旨弁明・採決本会議 2623
参議院内閣委員会
- H23.6.14趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 854
- H23.6.15委員長報告・採決本会議 2220
附帯決議
参議院 内閣委員会平成23年6月14日
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。
一国及び地方の関係機関は、本法の趣旨が適切に実現されるよう、緊密な連携協力を図ること。
二本法の施行により、地方公共団体において新たな事務を担うこととなることに鑑み、当該事務の円滑な遂行に資するよう、所要の財政措置を講ずること。
三新認定制度の施行に当たっては、本法の趣旨、国会における議論を踏まえ、特定非営利活動法人の自主性を十分尊重するとともに、可能な限り運用の具体的な指針を明らかにし、公正かつ透明な行政運営に努めること。
四本法の施行により、我が国における寄附文化の健全な発展を促し、市民による特定非営利活動への参画が活発化するよう、法改正の趣旨が広く周知されるよう努めること。
五本法の所管及びその施行について、責任ある推進体制となるよう十分な対応を講ずること。
六附則第十九条の検討に当たっては、適切な検討が加えられるよう、新認定制度の施行状況の把握に努めるとともに、市民活動に携わる幅広い関係者間の連携協力を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117702012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。