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衆法第177回国会 第12号成立

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案

平成23年法律第70号 特定非営利活動促進法の一部を改正する法律
提出平成23年6月8日 内閣委員長
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成23年法律第70号
審議会議 4回・発言 101(政府答弁等 22)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H23.6.8法律案起草・内閣意見聴取内閣委員会 1320
  2. H23.6.9趣旨弁明・採決本会議 2623

参議院内閣委員会

  1. H23.6.14趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 854
  2. H23.6.15委員長報告・採決本会議 2220

附帯決議

参議院 内閣委員会平成23年6月14日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一国及び地方の関係機関は、本法の趣旨が適切に実現されるよう、緊密な連携協力を図ること。

二本法の施行により、地方公共団体において新たな事務を担うこととなることに鑑み、当該事務の円滑な遂行に資するよう、所要の財政措置を講ずること。

三新認定制度の施行に当たっては、本法の趣旨、国会における議論を踏まえ、特定非営利活動法人の自主性を十分尊重するとともに、可能な限り運用の具体的な指針を明らかにし、公正かつ透明な行政運営に努めること。

四本法の施行により、我が国における寄附文化の健全な発展を促し、市民による特定非営利活動への参画が活発化するよう、法改正の趣旨が広く周知されるよう努めること。

五本法の所管及びその施行について、責任ある推進体制となるよう十分な対応を講ずること。

六附則第十九条の検討に当たっては、適切な検討が加えられるよう、新認定制度の施行状況の把握に努めるとともに、市民活動に携わる幅広い関係者間の連携協力を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117702012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。