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国会審議›第179回国会›閣法第3号
閣法第179回国会 第3号成立修正あり

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案

平成23年法律第118号 東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律
提出平成23年10月28日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立平成23年11月30日
平成23年法律第118号
審議会議 8回・発言 644(政府答弁等 270)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H23.11.7趣旨説明・質疑本会議 627
  2. H23.11.17趣旨説明総務委員会 34
  3. H23.11.22修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案総務委員会 4299
  4. H23.11.24委員長報告・採決(修正)本会議 1147

参議院総務委員会

  1. H23.11.25趣旨説明・修正案趣旨説明総務委員会 46
  2. H23.11.25趣旨説明・質疑本会議 830
  3. H23.11.29質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 5281
  4. H23.11.30委員長報告・採決本会議 949

提案理由

川端達夫 総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・地域主権推進) 平成23年11月7日

 次に、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率及び地方のたばこ税の税率の特例を定める必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 その一は、個人住民税の均等割の標準税率の特例であります。

 平成二十六年度から平成三十年度までの各年度分の個人住民税の均等割の標準税率について、道府県民税にあっては年額二百円を、市町村民税にあっては年額三百円を、加算した額とすることとしております。

 その二は、地方のたばこ税の税率の特例であります。

 平成二十四年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に売り渡し等が行われた製造たばこに係る地方のたばこ税の税率について、道府県たばこ税にあっては千本につき三百九十五円を、市町村たばこ税にあっては千本につき六百五円を、加算した額とすることとしております。

 以上が、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案(内閣提出)、平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第179回国会衆議院会議録第6号2頁(平成23年11月7日)〔川端達夫総務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会平成23年11月22日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一個人住民税均等割の標準税率の特例措置については、法案の修正の経緯を踏まえ、住民の生命・財産の安全に直結する緊急防災・減災事業の財源確保のために講じられるものであることを明らかにしつつ、国民の理解が得られるよう、周知広報を徹底すること。また、法案の修正に伴い、緊急防災・減災事業の実施に不測の支障が生ずることのないよう措置すること。

二緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、緊急防災・減災事業を実施しなかった団体や既定経費の節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく事業を実施した団体が不利益に取り扱われることのないようにすること。

三緊急防災・減災事業の実施に伴い同種の既存事業の縮減が行われ、個人住民税均等割の引上げにより得られた財源が他の事業の財源として振り替えられたのと同様の結果を招くことのないようにすること。

参議院 総務委員会平成23年11月29日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について、その実現に努めるべきである。

一個人住民税均等割の標準税率の特例措置については、法案の修正の経緯を踏まえ、住民の生命・財産の安全に直結する緊急防災・減災事業の財源確保のために講じられるものであることを明らかにしつつ、国民の理解が得られるよう、周知広報を徹底すること。また、法案の修正に伴い、緊急防災・減災事業の実施に不測の支障が生ずることのないよう措置すること。

二緊急防災・減災事業の実施については、各地方公共団体の自主的判断を尊重するとともに、円滑な事業の執行に向け、適切な支援を行うこと。また、同事業を実施しなかった団体や既定経費の節減等により個人住民税均等割の税率を引き上げることなく同事業を実施した団体を不利益に取り扱うことのないようにすること。

三緊急防災・減災事業の実施に伴い同種の既存事業の縮減が行われ、個人住民税均等割の税率の引上げにより得られた財源が他の事業の財源として振り替えられたのと同様の結果を招くことのないようにすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=117901003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。