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閣法第180回国会 第24号成立修正あり

沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案

平成24年法律第13号 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
提出平成24年2月10日 内閣
付託衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
成立
平成24年法律第13号
審議会議 9回・発言 574(政府答弁等 205)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. H24.3.14趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 44
  2. H24.3.15修正案趣旨説明・質疑・修正案沖縄及び北方問題に関する特別委員会 5139
  3. H24.3.16質疑沖縄及び北方問題に関する特別委員会 6130
  4. H24.3.21質疑・修正案撤回・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議・修正案沖縄及び北方問題に関する特別委員会 736
  5. H24.3.23委員長報告・採決(修正)本会議 1047

参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会

  1. H24.3.23趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明沖縄及び北方問題に関する特別委員会 49
  2. H24.3.26参考人招致・参考人質疑沖縄及び北方問題に関する特別委員会 543
  3. H24.3.28質疑・採決・附帯決議沖縄及び北方問題に関する特別委員会 7196
  4. H24.3.30委員長報告・採決本会議 1064

提案理由

川端達夫 総務大臣・内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・地域主権推進) 平成24年3月14日

 まず、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 沖縄はアジア太平洋への玄関口として大きな潜在力を秘めており、本年一月の野田内閣総理大臣施政方針演説でも述べられておりますとおり、日本に広がるフロンティアの一つです。沖縄の持つ潜在力を存分に引き出すことが、日本再生の原動力ともなり得るものと考えております。

 本法案は、これまでの沖縄振興における成果と課題を踏まえ、沖縄の優位性を生かした自立型経済を発展させるための施策を沖縄がみずから主体的に講じることにより、その潜在力を存分に引き出すことが可能となるよう、沖縄振興特別措置法を改正し、沖縄の自主性を最大限に尊重しつつ、その総合的かつ計画的な振興を図るための特別措置の充実等を図るとともに、その有効期限を十年間延長する等の所要の措置を講ずるものです。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、従来国が作成することとしていた沖縄振興計画について、国は、国の責務として実施すべき沖縄振興の基本的な方針を定める沖縄振興基本方針を策定することとし、これに基づき、沖縄県が沖縄振興計画を定めることとしております。また、沖縄県が策定し、国が同意することとされていた分野別計画を廃止することとしております。

 第二に、産業振興のための特別措置の充実等についてです。

 沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度にかわり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。

 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。

 さらに、沖縄の製造業等の高度化及び事業革新の促進のため、現行の産業高度化地域制度にかわり、産業高度化・事業革新促進地域制度を創設いたします。また、アジアの中心に位置する沖縄の地理的優位性を生かした国際物流拠点産業の集積を図るため、現行の自由貿易地域及び特別自由貿易地域制度にかわり、国際物流拠点産業集積地域制度を創設することとしております。

 これらの措置に加え、金融業務特別地区制度の拡充、電気の安定的かつ適正な供給の確保のための措置の拡充等の措置を講ずることとしております。

 第三に、良好な景観の形成、子育ての支援等、沖縄の振興を図るに当たって必要な配慮規定を創設するなど所要の措置を講ずることとしております。

 第四に、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等について、当該事業等の実施に要する経費に充てるための交付金に係る規定を創設することとしております。

 第五に、法律の有効期限を平成三十四年三月三十一日まで延長することとしております。

 このほか、附則において、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定する酒税及び揮発油税に関する特例の延長、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に規定する沖縄振興開発金融公庫の統合時期の延長等、所要の措置を講ずることとしております。

第180回国会衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会議録第4号1頁(平成24年3月14日)〔川端達夫総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会平成24年3月21日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、今後の沖縄振興の推進に遺漏なきを期すべきである。

一政府は、沖縄振興予算における公共事業関係費については、沖縄県及び市町村の自主性を拡大するため、今後、一括交付金の対象となる経費の一層の拡大を検討すること。

二政府は、沖縄県における直轄事業の実施に当たっては、地元企業の受注機会の拡大に十分配慮すること。

三政府は、離島に住所を有する妊産婦の通院及び宿泊に対する支援、離島との航路・航空路による人の往来又は物資の流通の確保に対する支援及び離島の区域外の高等学校に進学した生徒の通学に対する支援については、今後、離島振興法においてこれらの支援に係る規定が設けられた場合は、沖縄県が他の離島に係る財政措置に比べて不利となることのないよう、必要な措置を講ずること。

四政府は、揮発油税・地方揮発油税の軽減措置に関しては、三年後の期限において、沖縄県の県民生活や企業活動に影響を与えることのないよう、期限の延長その他の必要な措置を講ずること。

参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会平成24年3月28日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点に留意し、今後の沖縄振興の推進に遺漏なきを期すべきである。

一政府は、沖縄振興予算における公共事業関係費については、沖縄県及び市町村の自主性を拡大するため、今後、一括交付金の対象となる経費の一層の拡大を検討すること。

二政府は、沖縄県における直轄事業の実施に当たっては、地元企業の受注機会の拡大に十分配慮すること。

三政府は、離島に住所を有する妊産婦の通院及び宿泊に対する支援、離島との航路・航空路による人の往来又は物資の流通の確保に対する支援及び離島の区域外の高等学校に進学した生徒の通学に対する支援については、今後、離島振興法においてこれらの支援に係る規定が設けられた場合は、沖縄県が他の離島に係る財政措置に比べて不利となることのないよう、必要な措置を講ずること。

四政府は、揮発油税・地方揮発油税の軽減措置に関しては、三年後の期限において、沖縄県の県民生活や企業活動に影響を与えることのないよう、期限の延長その他の必要な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118001024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。