国会審議›第180回国会›衆法第12号
死因究明等の推進に関する法律案
平成24年法律第33号 死因究明等の推進に関する法律
提出平成24年5月18日 内閣委員長
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成24年法律第33号
平成24年法律第33号
審議会議 4回・発言 230(政府答弁等 61)
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院内閣委員会
- H24.6.14趣旨説明・質疑・採決・附帯決議内閣委員会 10153
- H24.6.15委員長報告・採決本会議 1662
附帯決議
参議院 内閣委員会平成24年6月14日
政府は、これらの法律の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一死因究明等推進計画における制度改正については、関連法制の見直しを含めた幅広い検討を行うこと。
二警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に規定された調査等の件数、その内容及び結果並びに関係行政機関への通報の件数及び当該通報を受けた関係行政機関における措置について求めに応じて、国会に報告すること。
三遺族等の不安の緩和又は解消に資するよう、警察及び海上保安庁は、死体を引き渡した遺族等に対し死因その他参考となるべき事項の説明を行うとともに、当該遺族等から調査等に係る記録等資料を提供するよう求めがあった場合には、その要請に応えること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118002012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。