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国会審議›第183回国会›閣法第12号
閣法第183回国会 第12号成立

地方税法の一部を改正する法律案

平成25年法律第3号 地方税法の一部を改正する法律
提出平成25年3月5日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成25年法律第3号
審議会議 9回・発言 1,191(政府答弁等 422)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H25.3.14趣旨説明総務委員会 215
  2. H25.3.14趣旨説明・質疑本会議 1167
  3. H25.3.19質疑総務委員会 3346
  4. H25.3.21質疑・討論・採決総務委員会 4371
  5. H25.3.22委員長報告・採決本会議 1294

参議院総務委員会

  1. H25.3.25趣旨説明・補足説明総務委員会 3208
  2. H25.3.25趣旨説明・質疑本会議 1241
  3. H25.3.26質疑・討論・採決総務委員会 4379
  4. H25.3.29委員長報告・採決本会議 1368

提案理由

新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成25年3月14日

 まず、地方税法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現下の経済情勢等を踏まえ、成長と富の創出の好循環を実現する等の観点から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税の特例の拡充等の金融・証券税制の改正を行うとともに、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の住宅借入金等特別税額控除等の延長、拡充並びに東日本大震災に係る津波により被害を受けた土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置の延長等の復興支援税制の改正並びに延滞金等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 その一は、個人住民税の改正であります。公社債等に対する課税方式を変更するとともに、上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象範囲の拡充等を行うこととしております。また、住宅借入金等特別税額控除について、適用期限を四年間延長して平成二十九年までの入居者を対象とするとともに、このうち平成二十六年四月から平成二十九年十二月までの間に入居した場合の控除限度額を拡充することとしております。

 その二は、固定資産税及び都市計画税の改正であります。東日本大震災に係る津波により甚大な被害を受けた区域のうち市町村長が指定する区域における土地及び家屋について、平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置を講ずることとしております。

 その他、延滞金等の見直し及び税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

第183回国会衆議院総務委員会議録第2号4頁(平成25年3月14日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。