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国会審議›第183回国会›閣法第14号
閣法第183回国会 第14号成立

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

平成25年法律第9号 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
提出平成25年3月5日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
平成25年法律第9号
審議会議 6回・発言 303(政府答弁等 119)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H25.3.21趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 34
  2. H25.3.22質疑・討論・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 4170
  3. H25.3.28委員長報告・採決本会議 1323

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H25.4.2趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 218
  2. H25.4.4質疑・討論・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 3106
  3. H25.4.5委員長報告・採決本会議 1420

提案理由

新藤義孝 総務大臣・内閣府特命担当大臣(地方分権改革) 平成25年3月21日

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、最近における公務員給与の改定、物価の変動等の実情を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要があることから、所要の改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。

 第二に、最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定します。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第183回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第3号1頁(平成25年3月21日)〔新藤義孝総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。