国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案
参議院 法務委員会
平成25年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H25.4.4趣旨説明・質疑本会議 1444
- H25.4.10発言・趣旨説明法務委員会 7150
- H25.4.12質疑法務委員会 8106
- H25.4.19参考人招致・参考人質疑法務委員会 977
- H25.4.24質疑法務委員会 10238
- H25.4.26質疑・採決・附帯決議法務委員会 1185
- H25.5.9委員長報告・採決本会議 2038
参議院法務委員会
- H25.6.4趣旨説明法務委員会 8107
- H25.6.6質疑・参考人招致・参考人質疑法務委員会 9279
- H25.6.11質疑・採決・附帯決議法務委員会 11216
- H25.6.12委員長報告・採決本会議 2636
提案理由
岸田文雄 外務大臣 平成25年4月4日ただいま議題となりました国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この条約は、昭和五十五年十月にハーグ国際私法会議において作成されたものであります。
この条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等が生じた場合に原則として常居所を有していた国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組み、国境を越えた親子の接触の実現のための協力等について定めるものであります。
具体的には、各締約国が指定する中央当局は、子の返還を求める申請または子との接触を求める申請を受けて、子の所在の特定、子に対するさらなる害悪の防止、子の任意の返還または友好的な解決の促進等のため、全ての適当な措置をとることを定めています。
また、司法当局または行政当局は、子の返還のための手続を迅速に行い、原則として子の返還を命ずることを定めています。さらに、返還することによって子が心身に害悪を受けるなどの重大な危険がある場合、子が返還されることを拒んでいる場合等、一定の場合には、子の返還を命ずる義務を負わないことを定めています。
我が国がこの条約を締結することは、このような国際的な協力を通じ、不法な連れ去り等によって生ずる有害な影響から子を保護するとともに、親子の接触の機会を確保することにより子の利益に資するとの見地から有意義であると認められます。
以上が、この条約の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)
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第183回国会衆議院会議録第14号3頁(平成25年4月4日)〔岸田文雄外務大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行後、当分の間、一年ごとに、国境を越えた子の連れ去り事案の実態及び本法の運用実態を調査、検証し、その内容を国会に報告するとともに公表すること。また、本法の施行後三年を目途として、本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
政府は、本法の施行後、当分の間、一年ごとに、国境を越えた子の連れ去り事案の実態及び本法の運用実態を調査、検証し、その内容を国会に報告するとともに公表すること。また、本法の施行後三年を目途として、本法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。