自衛隊法の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
平成25年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院安全保障委員会
- H25.5.23趣旨説明安全保障委員会 3146
- H25.5.23趣旨説明・質疑本会議 2739
- H25.5.28参考人招致・参考人質疑安全保障委員会 497
- H25.6.4質疑安全保障委員会 5192
- H25.10.31質疑・討論・採決・附帯決議安全保障委員会 2122
- H25.11.1委員長報告・採決本会議 648
参議院外交防衛委員会
- H25.11.12趣旨説明外交防衛委員会 45
- H25.11.14質疑・討論・採決・附帯決議外交防衛委員会 5206
- H25.11.15委員長報告・採決本会議 735
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべきである。
一自衛隊が既に活動を実施している地域以外の地域において、車両により在外邦人等の輸送を実施する場合には、当該輸送に係る情報収集や現地当局との緊密な連携等に一層配慮し、当該輸送を安全に実施することに遺漏なきを期すこと。
二在外邦人の保護に係る政府全体の情報収集及び危機管理に関する態勢の強化に努めること。
三陸上輸送を含めた在外邦人等の輸送の実施に際しては、自衛隊による輸送にこだわることなく、政府として取り得る手段の中から状況に応じ最も適切と考えられる手段を用いて、当該邦人等の安全確保に努めること。
四海外で活動する自衛隊の適切な武器使用の在り方については、引き続き検討を行うこと。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺漏なきを期すべきである。
一自衛隊が既に活動を実施している地域以外の地域において、車両により在外邦人等の輸送を実施する場合には、当該輸送に係る情報収集や現地当局との緊密な連携等に一層配慮し、当該輸送を安全に実施することに遺漏なきを期すこと。
二在外邦人の保護については、政府全体の情報収集及び危機管理に関する態勢の強化に努めるとともに、当該国にとどまらない国際的な連携の強化と在外邦人に対するきめ細かい情報の提供に万全を期すこと。
三陸上輸送を含めた在外邦人等の輸送の実施に際しては、自衛隊による輸送にこだわることなく、政府として取り得る手段の中から状況に応じ最も適切と考えられる手段を用いて、当該邦人等の安全確保に努めること。
四海外で活動する自衛隊の適切な武器使用の在り方については、引き続き検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301063)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。