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国会審議›第183回国会›閣法第72号
閣法第183回国会 第72号成立

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

平成25年法律第100号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出平成25年5月24日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成25年法律第100号
審議会議 4回・発言 375(政府答弁等 131)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H25.11.20趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 8282
  2. H25.11.21委員長報告・採決本会議 1231

参議院経済産業委員会

  1. H25.12.6趣旨説明・質疑・討論・採決経済産業委員会 978
  2. H25.12.7委員長報告・採決本会議 1436

提案理由

稲田朋美 内閣府特命担当大臣(規制改革) 平成25年11月20日

ただいま議題となりました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成二十一年に成立した一部改正法の附則第二十条第一項において、「審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされております。

 また、同法案に係る衆議院及び参議院の経済産業委員会の附帯決議においては、「審判手続に係る規定については、本法附則において、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に行う検討の結果所要の措置を講ずることとされているが、検討の結果として、現行の審判制度を現状のまま存続することや、平成十七年改正以前の事前審判制度へ戻すことのないよう、審判制度の抜本的な制度変更を行うこと。」とされております。

 今回は、これらの附則等を踏まえ、公正取引委員会が行う審判制度を廃止する等の所要の改正を行うため、ここにこの法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案について、その主な内容を御説明申し上げます。

 第一に、独占禁止法違反に対する排除措置命令等について、公正取引委員会が行う審判制度を廃止するとともに、審決に係る抗告訴訟等の第一審裁判権が東京高等裁判所に属するとの規定を廃止します。

 第二に、裁判所における専門性の確保等を図る観点から、独占禁止法違反に対する排除措置命令等に係る抗告訴訟等については、東京地方裁判所の専属管轄とするとともに、東京地方裁判所においては、三人または五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うこととしております。また、その控訴審である東京高等裁判所においては、五人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うことができることとしております。

 第三に、適正手続の確保の観点から、排除措置命令等に係る意見聴取手続について、その主宰者、予定される排除措置命令の内容等の説明、公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧及び謄写に係る規定等の整備を行うこととしております。

 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。

第185回国会衆議院経済産業委員会議録第8号1頁(平成25年11月20日)〔稲田朋美内閣府特命担当大臣(規制改革)発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成25年11月20日

政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の諸点について格段の配慮をすべきである。

一独占禁止法違反事件が複雑な経済事案を対象とする専門性の高いものであることに鑑み、審判制度の廃止に伴い、公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審を専属管轄する東京地方裁判所における審理及び裁判の専門性を確保するため、早急に専門的知見を有する人材の養成及び確保に努めること。

二公正取引委員会の行政処分に係る抗告訴訟の第一審の管轄については、当面東京地方裁判所の専属管轄とするものの、利用しやすい司法制度の実現の観点から、本法の施行状況を踏まえて、必要な見直しを行うこと。

三排除措置命令等に係る意見聴取手続を主宰することとなるいわゆる手続管理官については、手続の透明性、信頼性を確保する観点から、その権限・義務を明確化するとともに、その指定に当たっては中立性を確保するよう努めること。

四公正取引委員会が行う審尋や任意の事情聴取等において、事業者側の十分な防御権の行使を可能とするため、諸外国の事例を参考にしつつ、代理人の立会いや供述調書の写しの交付等の実施について、我が国における刑事手続や他の行政手続との整合性を確保しつつ前向きに検討すること。

五中小企業を圧迫する不当廉売や優越的地位の濫用等の違反行為を迅速かつ効果的に取り締まるとともに、来年四月の消費税率引上げに向けて実効性ある消費税の転嫁対策を講じることができるよう、公正取引委員会の体制の一層の拡充を図るとともに、公正取引委員会と関係省庁との緊密な連携体制を確立すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。