安全保障会議設置法等の一部を改正する法律案
参議院 国家安全保障に関する特別委員会
平成25年法律第89号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国家安全保障に関する特別委員会
- H25.10.25趣旨説明・質疑本会議 437
- H25.10.28趣旨説明・質疑国家安全保障に関する特別委員会 297
- H25.10.30質疑国家安全保障に関する特別委員会 3404
- H25.10.31参考人招致・参考人質疑国家安全保障に関する特別委員会 4118
- H25.11.1質疑国家安全保障に関する特別委員会 5211
- H25.11.5修正案趣旨説明・質疑・修正案国家安全保障に関する特別委員会 6238
- H25.11.6質疑・修正案撤回・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案国家安全保障に関する特別委員会 7109
- H25.11.7委員長報告・討論・採決(修正)本会議 868
参議院国家安全保障に関する特別委員会
- H25.11.8趣旨説明・質疑本会議 558
- H25.11.13趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑国家安全保障に関する特別委員会 2325
- H25.11.18質疑国家安全保障に関する特別委員会 3418
- H25.11.19質疑国家安全保障に関する特別委員会 4183
- H25.11.20質疑国家安全保障に関する特別委員会 5238
- H25.11.21参考人招致・参考人質疑国家安全保障に関する特別委員会 685
- H25.11.22質疑国家安全保障に関する特別委員会 7191
- H25.11.25質疑・討論・採決・附帯決議国家安全保障に関する特別委員会 8131
- H25.11.27委員長報告・討論・採決本会議 1065
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一国家安全保障会議の議事について、会議の性質などを十分に勘案しつつ、その意思決定に至る過程の将来における検証等を通じて政策決定の透明性を確保するという公文書等の管理に係る制度の趣旨を踏まえ、国の安全保障を損ねない形で速やかに会議録その他の議事に関する記録の作成について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
二国家安全保障及び危機管理に関する内閣官房の組織の在り方について、国家安全保障及び危機管理に係る政策決定の機動性及び実効性の観点から不断の見直しを行うこと。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一国家安全保障会議の議事について、会議の性質などを十分に勘案しつつ、その意思決定に至る過程の将来における検証等を通じて政策決定の透明性を確保するという公文書等の管理に係る制度の趣旨を踏まえ、国の安全保障を損ねない形で速やかに会議録その他の議事に関する記録の作成について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
二国家安全保障及び危機管理に関する内閣官房の組織の在り方について、国家安全保障及び危機管理に係る政策決定の機動性及び実効性の観点から不断の見直しを行うこと。
三国家安全保障会議の構成員については、国際環境の変化や会議の性質などを十分に勘案し、重大緊急事態にも適切に対処するため十全かつ効果的に会議が運営されるよう、不断の見直しを行うこと。
四国家安全保障に関して、迅速適確な情勢判断と政策の企画立案の土台となるべき「情報の内閣一元化」を進めるため、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118301075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。