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国会審議›第183回国会›衆法第3号
衆法第183回国会 第3号成立修正あり

公職選挙法の一部を改正する法律案

平成25年法律第10号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出平成25年3月13日 逢沢一郎、外5名
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
平成25年法律第10号
審議会議 8回・発言 682(政府答弁等 250)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H25.3.22趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 4170
  2. H25.4.2質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 5147
  3. H25.4.4参考人招致・参考人質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 6110
  4. H25.4.5質疑政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 7136
  5. H25.4.11質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 8162
  6. H25.4.12委員長報告・採決本会議 1656

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H25.4.18趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決・附帯決議政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 496
  2. H25.4.19委員長報告・採決本会議 1523

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会平成25年4月11日

本案は、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもので、これにより、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図ろうとするものである。

一本委員会は、本法の施行状況を踏まえ、セキュリティ対策等新たな問題等が明らかになった場合には、その都度検証し、法改正を含めて適宜適切な措置を講ずるものとする。

二政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。

三民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。

四本委員会は、選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討を行うとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討を加え、適切な措置を講ずるものとする。

五ウェブサイト等を利用した選挙運動については、一般有権者も解禁の対象としているが、種々の規制も設けられており、また、事前運動や未成年者の選挙運動は現行法上も禁止されており、これらの点について、政府は、速やかにかつ幅広く国民への周知啓発活動を行うとともに、有権者の適切な判断に資するよう、選挙管理委員会のホームページ等による国民への啓発の充実に努めること。

六インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置並びに生じうるであろう問題については、諸外国の状況も勘案し、あらゆる角度から検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。

参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会平成25年4月18日

本案は、インターネット等を利用する方法による選挙運動を解禁しようとするもので、これにより、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図ろうとするものである。

一本法の施行状況を踏まえ、セキュリティ対策等新たな問題等が明らかになった場合には、その都度検証の上、法改正を含めて適宜適切な措置が講ぜられるものとする。

二政府は、プロバイダ等が、選挙運動用又は落選運動用の文書図画につき、自己の名誉を侵害されたとする候補者からの申出を受けて削除する場合は、選挙の重要性に鑑み、迅速かつ適切に行われるよう必要な要請や支援を行うこと。

三民主主義の根幹である選挙の意義に鑑み、悪質な誹謗中傷、なりすましに対しては、警察において、迅速かつ適切な対応を行うべく最大限の努力を傾けること。

四政府は、海外からのインターネットを利用した選挙の公正を阻害するような行為につき、必要な対策を講ずること。

五選挙運動の規制の在り方、選挙の公正を確保するための必要な措置について、検討が行われるとともに、インターネット等を利用する方法による選挙運動は、事実上制限がなく自由になることから、ファクシミリ装置を選挙運動に用いることができない等の現行公職選挙法における選挙運動用文書図画の頒布・掲示規制その他の選挙運動規制の在り方について、検討が加えられ、適切な措置が講ぜられるものとする。

六ウェブサイト等を利用した選挙運動については、一般有権者も解禁の対象としているが、種々の規制も設けられており、また、事前運動や未成年者の選挙運動は現行法上も禁止されており、これらの点について、政府は、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、速やかにかつ幅広く国民への周知啓発活動を行うとともに、有権者の適切な判断に資するよう、選挙管理委員会のホームページ等による国民への啓発の充実に努めること。

七政府は、インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁に対応するために必要な選挙管理委員会の体制の整備を支援すること。

八インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁に合わせて、有権者の適切な判断に資するよう、国及び地方公共団体は、インターネットを利用した議員等の活動に関する情報発信の基盤強化及び内容の充実を一層推進するよう努めること。

九インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置並びに生じうるであろう問題については、諸外国の状況も勘案し、あらゆる角度から検討が加えられ、その結果に基づいて適切な措置が講ぜられるものとする。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118302003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。