成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
平成25年法律第21号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
- H25.5.21趣旨説明・質疑・内閣意見聴取・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 11157
- H25.5.21委員長報告・採決本会議 2629
参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
- H25.5.27趣旨説明・質疑・採決・附帯決議政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 598
- H25.5.27委員長報告・採決本会議 2329
提案理由
逢沢一郎 議員(発議者) 平成25年5月21日ただいま議題となりました成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律案につきまして、自由民主党、公明党及び民主党・無所属クラブ、日本維新の会、みんなの党、日本共産党、生活の党、社会民主党・市民連合を代表いたしまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。
まず、本法律案の趣旨について申し上げます。
本案は、成年被後見人の選挙権等を回復するとともに、あわせて、選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件の適正化等の措置を講じようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、公職選挙法について、成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除することといたしております。
また、代理投票の要件に関して、「身体の故障又は文盲」とされている条文上の表現を「心身の故障その他の事由」に改めること、代理投票における補助者は、投票管理者が投票所の事務に従事する者のうちから定めるものとすること及び不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならないものとすることとしております。
第二に、電磁的記録式投票法について、公職選挙法と同様、電磁的記録式投票機による代理投票の適正化等を図ることといたしております。
第三に、憲法改正国民投票法について、公職選挙法と同様、成年被後見人に係る投票権の欠格条項の削除並びに代理投票における補助者の要件の適正化等及び不在者投票における公正確保の努力義務を設けることといたしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日後に公示、告示される選挙について適用することといたしております。
以上が、本法律案の趣旨及び内容でございます。
何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
第183回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第11号2頁(平成25年5月21日)〔逢沢一郎議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一成年被後見人の選挙権等が回復されることについて周知徹底を図るとともに、選挙等の公正な実施を確保するための措置が適切に講ぜられるよう、地方公共団体に対する支援を行うこと。
二郵便等による不在者投票における対象者の拡大や点字投票の導入等、障がいを有するなどの有権者の政治参加を容易にするための施策について、不正投票の防止策の実効性を検証しつつ検討を行い、必要な措置を講ずること。
三障がいに関する公職選挙等に係る法令上の用語について、適切に見直しを行い、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118302016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。