裁判官の配偶者同行休業に関する法律案
参議院 法務委員会
平成25年法律第91号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
谷垣禎一 法務大臣 平成25年11月5日裁判官の配偶者同行休業に関する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
政府においては、外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを希望する有為な国家公務員の継続的な勤務を促進する必要があるという現状に鑑み、一般職の国家公務員について配偶者同行休業の制度を導入するため、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律案を提出しているところでありますが、裁判官についても、これと同様の趣旨で配偶者同行休業制度を導入する必要がございます。
この法律案は、裁判官が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにするための休業に関する制度を設けようとするものでありまして、以下、その概要を申し上げます。
第一に、裁判官が、外国での勤務その他の最高裁判所規則で定める事由により外国に住所または居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所または居所において生活をともにするための休業として、配偶者同行休業を設けることとしております。
第二に、最高裁判所は、裁判官が配偶者同行休業を請求した場合において、裁判事務等の運営に支障がないと認めるときは、配偶者同行休業をすることを承認することができることとするほか、配偶者同行休業の期間の延長等について必要な事項を定めることとしております。
このほか、施行期日について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第185回国会衆議院法務委員会議録第4号22頁(平成25年11月5日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号160〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118501012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。