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国会審議›第186回国会›閣法第34号
閣法第186回国会 第34号成立

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案

平成26年法律第29号 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律
提出平成26年2月21日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
平成26年法律第29号
審議会議 6回・発言 291(政府答弁等 118)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H26.4.1趣旨説明法務委員会 8187
  2. H26.4.2質疑・採決法務委員会 9157
  3. H26.4.4委員長報告・採決本会議 1437

参議院法務委員会

  1. H26.4.15趣旨説明法務委員会 105
  2. H26.4.17質疑・採決法務委員会 11114
  3. H26.4.18委員長報告・採決本会議 1841

提案理由

谷垣禎一 法務大臣 平成26年4月1日

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人を設立することを可能にするものであります。

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 まず第一に、この法人の社員は、外国法事務弁護士に限るものとし、その名称中には、外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならないこととしております。

 第二に、この法人の業務範囲については、自然人である外国法事務弁護士と同様に、外国法に関する法律事務等としております。

 第三に、この法人の業務については、原則として、全社員が業務執行権限及び代表権限を有するものとしております。

 第四に、この法人は、従たる事務所を設けることができるものとしております。

 第五に、この法人は、自然人である外国法事務弁護士と同様、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとし、その指導監督を受けるものとしております。その他、この法人については、弁護士法人とおおむね同様の規律とするとともに、所要の規定の整備を行っております。

 以上が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

第186回国会衆議院法務委員会議録第8号28頁(平成26年4月1日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号185〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。