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国会審議›第186回国会›閣法第38号
閣法第186回国会 第38号成立

少年院法案

平成26年法律第58号 少年院法
提出平成26年2月28日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成26年6月4日
平成26年法律第58号
審議会議 7回・発言 417(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H26.5.16趣旨説明法務委員会 17161
  2. H26.5.21質疑法務委員会 18118
  3. H26.5.23質疑・採決法務委員会 19118
  4. H26.5.27委員長報告・採決本会議 2719

参議院法務委員会

  1. H26.5.29趣旨説明法務委員会 195
  2. H26.6.3質疑・採決法務委員会 20161
  3. H26.6.4委員長報告・採決本会議 2825

提案理由

谷垣禎一 法務大臣 平成26年5月16日

少年院法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 現行の少年院法は、昭和二十三年に制定されて以来、社会情勢が大きく変化したにもかかわらず、抜本的な見直しがなされることなく今日に至っているため、矯正教育に関する規定は乏しく、少年院に収容される在院者の権利義務関係、職員の権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。

 他方で、昨今の少年非行の状況に鑑みますと、在院者について矯正教育を中心とした処遇を適切に行うことにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を図ることは重要な課題となっております。

 この法律案は、このような状況を踏まえて、少年院の適正な管理運営を図るとともに、在院者の人権を尊重しつつ、その特性に応じた適切な矯正教育その他の在院者の健全な育成に資する処遇を行うことにより、在院者の改善更生及び円滑な社会復帰を図るため、現行の少年院法を全面的に見直して新たに少年院法を定め、所要の法整備を行おうとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一は、少年院の管理運営に関する事項を定めるものであり、少年院の運営の透明性を確保するために、少年院視察委員会の設置、組織及び権限についても定めるものであります。

 第二は、在院者の処遇について定めるものであり、在院者の処遇の原則、矯正教育の基本となる事項、在院者に対する社会復帰支援、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続、面会、信書の発受等の外部交通等について定めるとともに、在院者が自己の受けた処遇全般について行う不服申し立ての手続として、法務大臣に対する救済の申し出、監査官及び少年院の長に対する苦情の申し出の制度を整備するものであります。

第186回国会衆議院法務委員会議録第17号27頁(平成26年5月16日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号157〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。