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国会審議›第186回国会›閣法第39号
閣法第186回国会 第39号成立

少年鑑別所法案

平成26年法律第59号 少年鑑別所法
提出平成26年2月28日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成26年6月4日
平成26年法律第59号
審議会議 7回・発言 417(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. H26.5.16趣旨説明法務委員会 17161
  2. H26.5.21質疑法務委員会 18118
  3. H26.5.23質疑・採決法務委員会 19118
  4. H26.5.27委員長報告・採決本会議 2719

参議院法務委員会

  1. H26.5.29趣旨説明法務委員会 195
  2. H26.6.3質疑・採決法務委員会 20161
  3. H26.6.4委員長報告・採決本会議 2825

提案理由

谷垣禎一 法務大臣 平成26年5月16日

 続いて、少年鑑別所法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 少年鑑別所に関する規定は、昭和二十三年に制定された少年院法に定められておりますが、鑑別に関する規定は乏しく、少年鑑別所に収容される在所者の権利義務関係、職員の権限等も明確ではなく、今日では極めて不十分なものとなっております。

 他方で、昨今の少年非行の状況に鑑みますと、鑑別の適切な実施を図り、在所者について適切な観護処遇を行うとともに、地域社会における非行及び犯罪の防止に寄与することは重要な課題となっております。

 この法律案は、このような状況を踏まえて、少年鑑別所の適正な管理運営を図るとともに、鑑別対象者の鑑別を適切に行うほか、在所者の人権を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な観護処遇を行い、並びに非行及び犯罪の防止に関する援助を適切に行うため、新たに少年鑑別所法を定め、所要の法整備を行おうとするものであります。

 この法律案の要点を申し上げます。

 第一は、少年鑑別所の管理運営に関する事項を定めるものであり、少年鑑別所の運営の透明性を確保するために、少年鑑別所視察委員会の設置、組織及び権限についても定めるものであります。

 第二は、少年鑑別所が行う鑑別について、鑑別の実施方法、家庭裁判所等の求めによる鑑別等について定めるものであります。

 第三は、在所者の観護処遇について定めるものであり、在所者の観護処遇の原則、在所者に対する健全な育成のための支援、在所者の権利義務の範囲、その生活及び行動を制限する場合の要件及び手続、面会、信書の発受等の外部交通等について定めるとともに、在所者が自己の受けた処遇全般について行う不服申し立ての手続として、法務大臣に対する救済の申し出、監査官及び少年鑑別所の長に対する苦情の申し出の制度を整備するものであります。

 第四は、少年鑑別所において、少年非行に関する専門的知識及び技術を活用し、地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことについて定めるものであります。

第186回国会衆議院法務委員会議録第17号27頁(平成26年5月16日)〔谷垣禎一法務大臣発言・発言番号157〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118601039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。