地域再生法の一部を改正する法律案
参議院 地方創生に関する特別委員会
平成26年法律第128号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方創生に関する特別委員会
- H26.10.14趣旨説明地方創生に関する特別委員会 24
- H26.10.14趣旨説明・質疑本会議 543
- H26.10.15質疑地方創生に関する特別委員会 3209
- H26.10.17質疑地方創生に関する特別委員会 492
- H26.10.29派遣委員報告・質疑・派遣委員意見聴取地方創生に関する特別委員会 5335
- H26.10.30参考人招致・参考人質疑地方創生に関する特別委員会 691
- H26.10.31質疑地方創生に関する特別委員会 778
- H26.11.5質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案地方創生に関する特別委員会 8105
- H26.11.6委員長報告・討論・採決本会議 1130
提案理由
石破茂 内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域) 平成26年10月14日次に、地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
地域再生は、地域の知恵を生かした自主的、自立的な取り組みを国が支援することにより、我が国の活力の源泉である地域の活力を再生しようとするものであり、これまで、全国各地で創意工夫にあふれるさまざまな取り組みが行われてまいりました。
政府としては、少子高齢化が進展し、人口の減少が続く中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域産業の成長及び雇用の維持、創出を早急に対応すべき重要課題として位置づけ、地域の活性化に取り組む地方公共団体の声を聞きつつ、国の地域活性化施策の制度改善に向けた所要の検討を行ってまいりました。
今般、これらの検討結果に基づき、地域活性化関連の計画の認定等について手続のワンストップ化を可能とするほか、地方公共団体からの提案等に対して内閣総理大臣が一元的に対応するとともに、地方公共団体の要請に応じて内閣総理大臣が関係省庁間を調整する等の措置を講ずることにより、関係省庁が一体となって、意欲ある地方公共団体の主体的な取り組みを総合的に支援するため、この法律案を提出する次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、地域再生計画の認定の申請をしようとする地方公共団体は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができることといたしております。
第二に、構造改革特別区域法の特定事業等に関する事項を記載した地域再生計画について、内閣総理大臣の認定をもって、当該特定事業に係る構造改革特別区域計画の認定等があったものとみなすことといたしております。
第三に、内閣総理大臣は、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体が当該計画を実施する際、地方公共団体からの要請に応じて関係行政機関の事務の調整を行うとともに、関係行政機関の長に対し、必要な勧告を行うことができることといたしております。
第四に、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域農林水産業振興施設整備計画の作成及びこれに基づく農地等の転用等の許可の特例を追加することといたしております。
このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
以上が、まち・ひと・しごと創生法案及び地域再生法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、十分御審議の上、速やかに成立いたしますようお願いを申し上げます。
第187回国会衆議院地方創生に関する特別委員会議録第2号1頁(平成26年10月14日)〔石破茂内閣府特命担当大臣(国家戦略特別区域)発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。