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国会審議›第187回国会›閣法第13号
閣法第187回国会 第13号成立

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

平成26年法律第135号 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成26年10月7日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成26年法律第135号
審議会議 5回・発言 259(政府答弁等 89)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. H26.11.6趣旨説明安全保障委員会 54
  2. H26.11.7質疑・討論・採決安全保障委員会 6179
  3. H26.11.11委員長報告・採決本会議 1228

参議院外交防衛委員会

  1. H26.11.20趣旨説明・質疑・採決外交防衛委員会 948
  2. H26.11.21委員長報告・採決本会議 1027

提案理由

江渡聡徳 防衛大臣 平成26年11月6日

ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 防衛省職員の給与について、平成二十六年度の官民較差に基づく改定及び平成二十七年度の給与制度の総合的見直しを実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、平成二十六年度の官民較差に基づく改定といたしまして、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について若年層を中心に引き上げるとともに、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。

 第二に、平成二十七年度の給与制度の総合的見直しによる改定といたしまして、民間賃金水準の低い地域の官民較差解消のため俸給月額を引き下げる一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額を改定すること等としております。

 このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。

 なお、事務官等の俸給月額の改定、平成二十六年度における勤勉手当の支給割合の引き上げ、平成二十七年度以後における地域手当等の改定につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第187回国会衆議院安全保障委員会議録第5号1頁(平成26年11月6日)〔江渡聡徳防衛大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。