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閣法第187回国会 第15号成立

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案

平成26年法律第117号 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律
提出平成26年10月10日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成26年法律第117号
審議会議 6回・発言 448(政府答弁等 184)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H26.10.31趣旨説明内閣委員会 7215
  2. H26.11.5質疑・採決内閣委員会 8211
  3. H26.11.6委員長報告・採決本会議 1130

参議院内閣委員会

  1. H26.11.13趣旨説明内閣委員会 95
  2. H26.11.18質疑・討論・採決内閣委員会 10213
  3. H26.11.19委員長報告・採決本会議 955

提案理由

山谷えり子 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成26年10月31日

 まず、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。

 この法律案は、最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、疑わしい取引の届け出に関する判断の方法、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充等について定めることをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、疑わしい取引の届け出に関する判断の方法に関する規定の整備についてであります。

 これは、疑わしい取引の届け出を行うかどうかの判断について、特定事業者は、取引時確認の結果等に加え、犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、主務省令で定める方法により行わなければならないこととするものであります。

 また、この犯罪収益移転危険度調査書については、犯罪による収益の移転の危険性の程度等を記載することとし、毎年、国家公安委員会が作成、公表することとするものであります。

 第二は、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備についてであります。

 これは、業として為替取引を行う特定事業者は、外国所在為替取引業者との間で、為替取引を継続的にまたは反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在為替取引業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならないこととするものであります。

 第三は、特定事業者の体制整備等の努力義務の拡充についてであります。

 これは、取引時確認等の措置の的確な実施のため特定事業者が講ずるように努めなければならない措置として、取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成、業務を統括管理する者の選任等を追加することとするものであります。

 なお、この法律の施行期日は、犯罪収益移転危険度調査書の作成等に関する規定については公布の日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。

第187回国会衆議院内閣委員会議録第7号24頁(平成26年10月31日)〔山谷えり子国家公安委員会委員長発言・発言番号213〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。