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国会審議›第187回国会›閣法第17号
閣法第187回国会 第17号成立

地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案

平成26年法律第125号 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
提出平成26年10月10日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立平成26年11月19日
平成26年法律第125号
審議会議 5回・発言 253(政府答弁等 96)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H26.11.6趣旨説明・質疑・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 489
  2. H26.11.11委員長報告・採決本会議 1228

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H26.11.14趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 213
  2. H26.11.17質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 3127
  3. H26.11.19委員長報告・採決本会議 955

提案理由

高市早苗 総務大臣 平成26年11月6日

おはようございます。

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十七年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、平成二十七年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十六日に統一することとしております。

 第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員もしくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第187回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第4号1頁(平成26年11月6日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118701017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。