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衆法第187回国会 第17号成立

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案

平成26年法律第126号 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律
提出平成26年11月18日 総務委員長
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立平成26年11月19日
平成26年法律第126号
審議会議 4回・発言 91(政府答弁等 18)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H26.11.18法律案起草総務委員会 314
  2. H26.11.18趣旨弁明・採決本会議 1518

参議院総務委員会

  1. H26.11.18趣旨説明・質疑・採決・附帯決議総務委員会 453
  2. H26.11.19委員長報告・採決本会議 955

附帯決議

参議院 総務委員会平成26年11月18日

政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一私事性的画像記録の提供等の被害に関し、件数等の実態把握に努めること。

二私事性的画像記録等の拡散抑制に向け、提供手段等の高度化及び多様化に対応すべく、その動向を分析し、地方公共団体等との適切な情報の共有を図ること。

三私事性的画像記録等が拡散した場合においてはその被害の回復が著しく困難となることに鑑み、プロバイダ等による私事性的画像記録等の削除が迅速かつ適正に行われるよう、必要な要請や支援を行うこと。

四私事性的画像記録の提供等による被害の防止に資するため、関係行政機関、民間企業等と連携して必要な教育活動及び啓発活動を実施し、国民の十分な理解と関心を深めるよう努めること。

五本法の実効性を高めるため、外国のサーバーを経由するなどした場合における被害回復及び処罰の確保に資する国際協力の取組を強化すること。

六本法の執行に当たり、私事性的画像記録であることを認識していない第三者が第三条第一項から第三項までの行為を行った場合、罪を被らないように配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118702017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。