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閣法第189回国会 第19号成立

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案

平成27年法律第28号 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律
提出平成27年2月20日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成27年法律第28号
審議会議 6回・発言 350(政府答弁等 141)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H27.4.21趣旨説明国土交通委員会 5108
  2. H27.4.22質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 6199
  3. H27.4.23委員長報告・採決本会議 1936

参議院国土交通委員会

  1. H27.5.14趣旨説明国土交通委員会 10257
  2. H27.5.19質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 11127
  3. H27.5.20委員長報告・採決本会議 1924

提案理由

太田昭宏 国土交通大臣 平成27年4月21日

ただいま議題となりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 地域公共交通については、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地方公共団体が中心となって、まちづくりと連携した面的なネットワークの再構築を推進しております。このような取り組みを実効性のあるものにしていくためには、事業の特性に応じた支援が可能となるよう、既存の助成制度に加え、民間資金の呼び水となる出資等を行うことによって、支援策の多様化を図ることが必要です。

 また、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構については、独立行政法人改革に係る閣議決定等を踏まえた措置を講ずることが必要です。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、国土交通大臣の認定を受けた事業に対する出資等の業務を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に行わせることとしております。

 第二に、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務のうち、高度船舶技術に関する業務、基礎的研究に関する業務等を廃止するとともに、役職員に対し、金融業務に関する守秘義務を課すこととしております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第189回国会衆議院国土交通委員会議録第5号17頁(平成27年4月21日)〔太田昭宏国土交通大臣発言・発言番号106〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成27年4月22日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一今回の出資の対象となる事業は民間が主体で行うべきであることから、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構がこの事業を行う新たな会社に出資するに当たっては、機構と地方自治体による出資を合わせて全出資額の二分の一未満とするよう努めること。

二機構における適正な出資等業務の運営を確保するため、機構が出資等の対象となる事業者を客観的・中立的に選定しているかを含め、公正・中立的な立場から審査及び評価を行う第三者委員会を設置するよう機構を指導すること。

三機構は、サービスの提供開始から十年程度で累積赤字を解消できるような採算性が確保できる会社を出資対象とするよう努めること。

四機構は、その出資の全額を確実に回収できるよう、出資先の事業運営に必要な助言を行うこと。

五機構が出資しようとする事業は、まちづくり等の地域戦略との調和が図られ、交通渋滞などの周辺の環境悪化をもたらすことがないようなものであること。

六学生や児童、高齢者、障害者等の地域住民の移動手段を確保する観点から、中長期的な収益性が見込まれない地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業の支援についても、予算措置等を含め別途対応すること。

参議院 国土交通委員会平成27年5月19日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による出資等の対象となる事業が定められる地域公共交通網形成計画の作成に際しては、住民、利用者、公共交通事業者その他の関係者の意見が適切に反映され、合意形成が図られるよう、地方公共団体に対し必要な助言・支援を行うこと。

二機構が地域公共交通網の再編等の事業を行う新たな会社に出資するに当たっては、民業を補完し、民間資金の呼び水機能を果たす観点から、機構と地方公共団体による出資を合わせて全出資額の二分の一未満とするよう努めること。

三機構における適正な出資等業務の運営を確保するため、機構が出資等の対象となる事業者を客観的・中立的に選定しているかを含め、公正・中立的な立場から審査及び評価を行う第三者委員会を設置するよう機構を指導すること。

四機構は、サービスの提供開始から十年程度で累積赤字を解消できるような採算性が確保できる会社を出資対象とするよう努めること。また、出資金等の全額を確実に回収できるよう、出資先の事業運営に必要な助言を行うこと。

五機構が出資しようとする事業については、まちづくり、観光振興等に係る地域戦略との調和が図られ、交通渋滞などの周辺の環境悪化をもたらすことがないようなものとなるよう十分配慮すること。

六学生や児童、高齢者、障害者等の地域住民の移動手段を確保する観点から、中長期的な収益性が見込まれない地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業の支援についても、予算措置等を含め別途対応すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。