戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成27年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H27.3.18趣旨説明厚生労働委員会 24
- H27.3.20質疑・修正案趣旨説明・採決・修正案厚生労働委員会 3135
- H27.3.24委員長報告・採決本会議 1139
参議院厚生労働委員会
- H27.3.26趣旨説明厚生労働委員会 3344
- H27.3.31質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 4123
- H27.3.31委員長報告・採決本会議 1180
提案理由
塩崎恭久 厚生労働大臣 平成27年3月18日ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十周年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は戦後七十周年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。
その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。
なお、この法律案の施行期日は、一回目に支給する特別弔慰金については平成二十七年四月一日、二回目に支給する特別弔慰金については平成三十二年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第189回国会衆議院厚生労働委員会議録第2号1頁(平成27年3月18日)〔塩崎恭久厚生労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、手続の簡素化に努めるとともに、新たな受給権者の把握及び制度の周知等の請求漏れ防止策に努めること。
二特別弔慰金の支給については、年六百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後八十周年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。
三戦後七十周年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更なる強化を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=118901022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。