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国会審議›第190回国会›閣法第7号
閣法第190回国会 第7号成立修正あり

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案

平成28年法律第23号 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律
提出平成28年1月22日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成28年法律第23号
審議会議 14回・発言 1,900(政府答弁等 687)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H28.2.9趣旨説明・質疑本会議 1031
  2. H28.2.16趣旨説明財務金融委員会 35
  3. H28.2.17質疑財務金融委員会 4157
  4. H28.2.23質疑財務金融委員会 5301
  5. H28.2.24質疑財務金融委員会 6341
  6. H28.2.25質疑財務金融委員会 7202
  7. H28.2.26質疑財務金融委員会 8239
  8. H28.2.29参考人招致・参考人質疑財務金融委員会 9180
  9. H28.3.1質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・修正案財務金融委員会 10188
  10. H28.3.1委員長報告・討論・採決本会議 1360

参議院財政金融委員会

  1. H28.3.16趣旨説明・質疑本会議 1319
  2. H28.3.29趣旨説明財政金融委員会 8128
  3. H28.3.31質疑・討論・採決・附帯決議財政金融委員会 9287
  4. H28.3.31委員長報告・討論・採決本会議 1754

提案理由

麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 平成28年2月9日

ただいま議題となりました東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げさせていただきます。

 政府は、東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源を確保するため、復興債の発行期間を平成三十二年度まで延長する等の措置を講ずることとするとともに、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、平成二十八年度から平成三十二年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、復興債の発行期間を平成三十二年度までの五年間延長するとともに、財政投融資特別会計投資勘定から国債整理基金特別会計への繰入金及び日本郵政株式会社の株式処分収入を復興債の償還費用に充てる等の規定を整備することといたしております。

 第二に、二〇二〇年度のプライマリーバランス黒字化目標や経済・財政再生計画を踏まえ、平成二十八年度から平成三十二年度までの五年間、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、特例公債を発行できるようにする等の規定を整備することといたしております。

 以上、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ————◇—————

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第190回国会衆議院会議録第10号2頁(平成28年2月9日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 財政金融委員会平成28年3月31日

政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。

一本法律案の成立により、平成二十八年度から平成三十二年度までの間、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債の発行が可能となることに鑑み、将来世代に負担を先送りする特例公債の発行に当たっては、財政規律の維持に留意し、野放図な発行を厳に慎み、発行額の抑制に努めることにより、子や孫の世代に対する責任を果たすよう財政運営を行うこと。また、平成三十三年度以降は、財政法第四条の原則に基づき、適切な措置を講ずること。

一日本国憲法で予算の単年度主義を定める意義に鑑み、財政規律の維持、特例公債発行額の抑制は、財政民主主義に基づく国会の責務であり、権能であることを踏まえ、再考の府である参議院として、平成二十八年度から平成三十二年度までの特例公債の発行に対する抑止力を十分に発揮できるよう、政府は、財政規律維持の観点から必要な説明責任を十分に果たすこと。

一政府は、国及び地方公共団体のプライマリーバランスを平成三十二年度までに黒字化する目標の実現に向けて万全を尽くすため、中長期の財政健全化への道筋について、法制化を含め検討すること。

一大量の国債発行が継続している現状に鑑み、国債価格の長期的な安定化に向けて注視するとともに、財政の健全化と投資家の多様化に向けて一層の努力を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。