独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 文教科学委員会
平成28年法律第35号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部科学委員会
- H28.3.31趣旨説明・質疑本会議 2030
- H28.4.1趣旨説明文部科学委員会 34
- H28.4.6質疑文部科学委員会 4142
- H28.4.20質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 5221
- H28.4.21委員長報告・採決本会議 2634
参議院文教科学委員会
- H28.4.22趣旨説明・質疑本会議 2225
- H28.4.26趣旨説明・質疑文教科学委員会 6121
- H28.4.28質疑・討論・採決・附帯決議文教科学委員会 7207
- H28.5.2委員長報告・採決本会議 2425
提案理由
馳浩 文部科学大臣 平成28年3月31日独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
国際的な規模のスポーツの競技会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものであります。また、これらを通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、国民経済の発展に広く寄与するものであります。
この法律案は、こうした国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致またはその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源を確保するため、所要の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益において、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致またはその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備に必要な財源に充てるために控除されることとなる金額の上限を、売上金額の百分の五から百分の十に変更することとしております。
第二に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち国庫に納付しなければならない金額を、当該収益の三分の一から四分の一に変更することとしております。
第三に、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致またはその開催が円滑になされるようにするために独立行政法人日本スポーツ振興センターが整備を行うスポーツ施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用について、当該スポーツ施設が存する都道府県がその費用の三分の一以内を負担すること、また、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、独立行政法人日本スポーツ振興センターと当該都道府県が協議して定めることとするとともに、当該協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、当事者の意見を聞いた上で、文部科学大臣が裁定することとしております。
第四に、平成二十八年度から平成三十五年度までの各事業年度のスポーツ振興投票に係る収益のうち地方公共団体または地方公共団体の出資等に係るスポーツ団体に対する資金の支給に充てる金額を、当該収益の三分の一から八分の三に変更することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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独立行政法人日本スポーツ振興センター法及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第190回国会衆議院会議録第20号3頁(平成28年3月31日)〔馳浩文部科学大臣発言・発言番号21〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に当たっては、東日本大震災からの復興と日本の更なる発展の契機となるよう、国をはじめとする関係者間における連携・協働を図り、情報の効果的な活用や開催に向けた国民全体の参加意識の醸成などを通じて、大会を成功に導くよう努めること。
二新国立競技場の整備に当たっては、平成二十七年末の新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された財源スキームを確実に実行するため、国が責任を持って、東京都と十分な連携を図りつつ着実に進めること。
三大会終了後の新国立競技場の運営管理については、平成二十七年八月の新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された同競技場整備計画を踏まえ、周辺地域の整備と調和のとれたものとなるよう、その利活用の在り方や収益を上げる手法などに関して、十分な検討を行うこと。
四地方公共団体又は地方公共団体の出資等に係るスポーツ団体に対するスポーツ振興助成については、住民が主体的に参画する地域スポーツ環境の整備に重要な役割を果たしていることに鑑み、十分な助成がなされるよう配慮すること。
五東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営の透明性を高め、国民の広範な理解と支持を得られるよう、積極的な情報発信を行うとともに、大会終了後においては、政府施策の全般にわたる評価を行い、その結果について国民に公表すること。
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に当たっては、東日本大震災からの一層の復興と日本の更なる発展の契機となるよう、国を始めとする関係者間における連携・協働を図り、情報の効果的な活用や開催に向けた国民全体の参加意識の醸成等を通じて、大会を成功に導くよう努めること。また、その際、成熟社会にふさわしい次世代へのレガシーの創出に努めること。
二新国立競技場の整備に当たっては、平成二十七年に新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された同競技場整備計画及び財源スキームを確実に実行するため、国が責任を持って、東京都等と十分な連携を図りつつ着実に進めること。また、その際、工費の縮減に最大限留意するとともに、工費の内容及びその財源について国民への情報公開・説明を行うこと。特に、様々な理由により工費増の見込みとなる場合には、その理由・増加額の内訳等について、より一層丁寧な国民への情報公開・説明を行うこと。
三平成二十七年九月の新国立競技場整備計画経緯検証委員会の検証報告書にて受けた指摘を独立行政法人日本スポーツ振興センターは真摯に受け止め、新国立競技場の整備において最大限の効果が得られるよう努めるとともに、国民の信頼が得られるよう努めること。
四大会終了後の新国立競技場の運営管理については、平成二十七年に新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議において決定された同競技場整備計画を踏まえ、周辺地域の整備と調和のとれたものとなるよう、その利活用の在り方や収益を上げる手法等に関して、十分な検討を行うとともに、負の遺産とならないよう最大限の努力を行うこと。
五地方公共団体又は地方公共団体の出資等に係るスポーツ団体に対するスポーツ振興助成については、住民が主体的に参画する地域スポーツ環境の整備に重要な役割を果たしていることに鑑み、十分な助成を行うこと。また、スポーツ振興助成の財源であるスポーツ振興くじの売上の維持・拡大に努めること。
六大会の成功に向けた障害者スポーツの振興の重要性に鑑み、地方公共団体及び関係団体等との連携の下、選手及び指導者の育成、地域における障害者スポーツの裾野の拡大、施設整備等の環境整備を行うこと。また、大会を通じて真の共生社会の実現を目指すこと。
七大会の準備及び運営の透明性を高め、国民の広範な理解と支持を得られるよう、積極的な情報発信を行うとともに、大会終了後においては、政府施策の全般にわたる評価を行い、その結果について国民に公表すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。