人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案
参議院 内閣委員会
平成28年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
島尻安伊子 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策) 平成28年4月27日まず、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの小型化と低価格化が進み、宇宙活動への参入障壁が下がってきたことから、民間企業の宇宙活動が進展し、新産業やサービス、雇用機会の創出等が期待できる状況となっています。
今後、民間企業による人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理といった宇宙活動が進展する中で、これらの活動に関する基準を明確にし、事業リスクを低減することで予見可能性を向上させることや、人工衛星等の打ち上げに伴うリスクに対する公共の安全の確保、万が一の損害が発生した場合に被害者の保護を図ることが求められるようになります。
このため、我が国における人工衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に関する国の許可制度や、これらに起因する損害に対する賠償に関する制度を設けることを規定する本法律案を提出した次第です。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、人工衛星等の打ち上げについては、その都度許可を受けなければならないこととするとともに、許可申請処理の迅速化のために、ロケットの型式認定制度、打ち上げ施設の適合認定制度を設けることとしています。
第二に、人工衛星の管理については、人工衛星ごとに許可を受けなければならないこととしています。
第三に、内閣総理大臣による監督を規定し、法律の施行に必要な限度において、許可を受けて人工衛星等を打ち上げる者などへの立入検査、必要な指導、助言及び監督ができることを規定しております。
第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。
第190回国会衆議院内閣委員会議録第14号23頁(平成28年4月27日)〔島尻安伊子内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号165〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律並びに衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の施行に当たっては、政府は次の諸点について十分に配慮すべきである。
一法の施行に当たっては、米国等の先進事例を踏まえ、ベンチャー企業等の新規参入が促進されるよう、執行体制の充実・強化を図り必要な人員を確保するとともに、国内企業の実態や諸外国の運用等も十分に考慮して取り組んでいくこと。
二二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに際し、政府は、準天頂衛星や観測衛星などを用いた先端的なサービス等の実証を行えるよう必要な取組を進めること。
三政府は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の安全基準の策定に当たっては、専門家の意見を聴取しつつ不断に見直しを行うとともに、その変更に当たっては、ロケット及び人工衛星等の開発に時間を要することを踏まえて適切に周知を行うこと。
四政府は、宇宙資源開発をめぐる国際的な動向の把握に努めるとともに、関連産業の振興に向けた必要な措置について検討すること。
五宇宙開発利用活動によって得られるデータは、ビッグデータとして、社会のイノベーションに大きな可能性を有する。このため、政府は省庁間連携を強力に推進し、宇宙データの活用に努めること。
六衛星リモートセンシング記録の規制については、加工情報の在り方及び提供方法について適切に例示し、規制と産業振興とのバランスを確保すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001041)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。