衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案
参議院 内閣委員会
平成28年法律第77号
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律並びに衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律の施行に当たっては、政府は次の諸点について十分に配慮すべきである。
一法の施行に当たっては、米国等の先進事例を踏まえ、ベンチャー企業等の新規参入が促進されるよう、執行体制の充実・強化を図り必要な人員を確保するとともに、国内企業の実態や諸外国の運用等も十分に考慮して取り組んでいくこと。
二二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに際し、政府は、準天頂衛星や観測衛星などを用いた先端的なサービス等の実証を行えるよう必要な取組を進めること。
三政府は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の安全基準の策定に当たっては、専門家の意見を聴取しつつ不断に見直しを行うとともに、その変更に当たっては、ロケット及び人工衛星等の開発に時間を要することを踏まえて適切に周知を行うこと。
四政府は、宇宙資源開発をめぐる国際的な動向の把握に努めるとともに、関連産業の振興に向けた必要な措置について検討すること。
五宇宙開発利用活動によって得られるデータは、ビッグデータとして、社会のイノベーションに大きな可能性を有する。このため、政府は省庁間連携を強力に推進し、宇宙データの活用に努めること。
六衛星リモートセンシング記録の規制については、加工情報の在り方及び提供方法について適切に例示し、規制と産業振興とのバランスを確保すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119001042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。