有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案
参議院 内閣委員会
平成28年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H28.4.6趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1229
- H28.4.8委員長報告・採決本会議 2321
参議院内閣委員会
- H28.4.19趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1146
- H28.4.20委員長報告・採決本会議 2117
提案理由
武部新 議員(発議者) 平成28年4月6日ただいま議題となりました有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法案につきまして、提出者を代表して、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講ずる必要があります。
以下、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、この法律において有人国境離島地域とは、自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められ、領海基線を有する離島を含む二以上の離島で構成される地域内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域のほか、領海基線を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域をいうこととしております。
第二に、この法律において特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものをいうこととしております。
第三に、国は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有することとしております。
第四に、内閣総理大臣は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する基本的な方針を定めるものとすることとしております。
第五に、国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとするほか、有人国境離島地域内の所定の土地について買い取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとしております。
第六に、特定有人国境離島地域をその区域に含む都道県は、基本方針に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画を定めるよう努めるものとすることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするほか、住民の雇用機会の拡充を図るため事業に係る一定の費用の負担の軽減について適切な配慮をする等、特定有人国境離島地域に係る施策を講ずるものとすることとしております。
第八に、国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施その他の特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとしております。
第九に、この法律は、一部を除き、平成二十九年四月一日から施行することとしております。また、平成三十九年三月三十一日限り、その効力を失うこととしております。
以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第190回国会衆議院内閣委員会議録第12号1頁(平成28年4月6日)〔武部新議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119002018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。