国会審議›第190回国会›衆法第48号
部落差別の解消の推進に関する法律案
平成28年法律第109号 部落差別の解消の推進に関する法律
提出平成28年5月19日 二階俊博、外8名
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立平成28年12月9日
平成28年法律第109号
平成28年法律第109号
審議会議 9回・発言 555(政府答弁等 160)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- H28.5.20趣旨説明法務委員会 19295
- H28.5.25質疑法務委員会 2033
- H28.10.28質疑法務委員会 666
- H28.11.16討論・採決・附帯決議法務委員会 837
- H28.11.17委員長報告・採決本会議 1125
参議院法務委員会
- H28.12.1趣旨説明・質疑法務委員会 11234
- H28.12.6参考人招致・参考人質疑法務委員会 12178
- H28.12.8質疑・討論・採決・附帯決議法務委員会 1387
- H28.12.9委員長報告・討論・採決本会議 1741
附帯決議
衆議院 法務委員会平成28年11月16日
政府は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策について、世代間の理解の差や地域社会の実情を広く踏まえたものとなるよう留意するとともに、本法の目的である部落差別の解消の推進による部落差別のない社会の実現に向けて、適正かつ丁寧な運用に努めること。
参議院 法務委員会平成28年12月8日
国及び地方公共団体は、本法に基づく部落差別の解消に関する施策を実施するに当たり、地域社会の実情を踏まえつつ、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一部落差別のない社会の実現に向けては、部落差別を解消する必要性に対する国民の理解を深めるよう努めることはもとより、過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること。
二教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮すること。
三国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するための部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては、当該調査により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法等について慎重に検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119002048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。