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国会審議›第192回国会›閣法第2号
閣法第192回国会 第2号成立

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案

平成28年法律第79号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律
提出平成28年9月26日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成28年法律第79号
審議会議 6回・発言 593(政府答弁等 175)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H28.10.25趣旨説明国土交通委員会 36
  2. H28.10.26参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 4319
  3. H28.10.28委員長報告・採決本会議 730

参議院国土交通委員会

  1. H28.11.1趣旨説明国土交通委員会 37
  2. H28.11.10参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 4228
  3. H28.11.11委員長報告・採決本会議 1048

提案理由

石井啓一 国土交通大臣 平成28年10月25日

ただいま議題となりました独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 現在、整備が進められている中央新幹線につきましては、本年八月に閣議決定した未来への投資を実現する経済対策において、現下の低金利状況を生かし、財投債を原資とする財政投融資の手法を積極的に活用、工夫することにより、最大八年間の全線開業前倒しを図ることとされたところです。このため、中央新幹線に係る建設主体に対し、財政融資資金の貸し付けを行うための措置を講ずる必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構について、当分の間、中央新幹線の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付ける業務を行わせることとしております。

 その他、これに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第192回国会衆議院国土交通委員会議録第3号1頁(平成28年10月25日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成28年10月26日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一政府は、中央新幹線が民間企業によって推進されるプロジェクトであることを踏まえ、外部からの働きかけによってJR東海における「経営の自主性」が損なわれないよう十分配慮すること。

二政府は、JR東海が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が貸し付ける資金を活用し、中央新幹線における東京・大阪間の開業年度前倒しに向けて積極的に建設を推進できるよう必要な環境整備に努めること。

三機構は、JR東海が、定められた融資条件に基づき、責任を持って着実に財政投融資資金の償還を行うよう適切に管理すること。

四政府は、国鉄時代に経営上の重要事項について政治的解決が図られることがあり、その結果として、一部の財政投融資が採算性が不確実な路線の建設等に用いられた過去の教訓を踏まえつつ、インフラ整備に対する財政投融資の活用に際しては、政策的必要性や対象となる事業の採算性を十分考慮すること。

五全国新幹線鉄道整備法に基づく建設主体は、引き続き労働災害の防止をはじめ、工事作業の安全性が十分確保されるよう万全を期すとともに、適宜施工状況の把握に努めつつ、実行可能な工事実施計画の履行に努めること。また、政府は計画の推進に関して、建設主体の安全性確保に係る判断を最大限に尊重しつつ、環境の保全や、安全かつ確実な施工に努めるよう指導・監督すること。

参議院 国土交通委員会平成28年11月10日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一政府は、中央新幹線が民間企業により推進されるプロジェクトであることを踏まえ、外部からの働きかけによってJR東海における「経営の自主性」が損なわれることのないよう、十分配慮すること。

二政府は、JR東海が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から貸し付けられる資金を活用し、中央新幹線における東京・大阪間の開業年度の前倒しに向けて積極的に建設を推進できるよう、必要な環境整備に努めること。

三政府は、国鉄時代に経営上の重要事項について政治的解決が図られることがあり、その結果として、一部の財政投融資が採算性が不確実な路線の建設等に用いられた過去の教訓を踏まえつつ、インフラ整備に対する財政投融資の活用に際しては、政策的必要性や対象となる事業の採算性を十分考慮すること。

四全国新幹線鉄道整備法に基づく建設主体は、引き続き労働災害の防止を始め、工事作業の安全性が十分確保されるよう万全を期すとともに、適宜施工状況の把握に努めつつ、実行可能な工事実施計画の履行に努めること。また、政府は計画の推進に関して、建設主体の安全性確保に係る判断を最大限に尊重しつつ、環境の保全や、安全かつ確実な施工に努めるよう指導・監督すること。

五政府は、幹線鉄道ネットワークが地方創生に重要な役割を果たすことを踏まえ、既存の整備新幹線計画に加えて、基本計画路線も含めた幹線鉄道ネットワークの構築に向け、努めること。あわせて、政府は、交通政策基本法の理念や総合交通政策の推進という観点から、公共交通全体を見据えた輸送の在り方について、主体的立場で地域と連携して検討を進め、地域の持続可能な移動・輸送手段の構築を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119201002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。