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国会審議›第192回国会›閣法第3号
閣法第192回国会 第3号成立

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案

平成28年法律第85号 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律
提出平成28年9月26日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成28年法律第85号
審議会議 9回・発言 732(政府答弁等 280)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院財務金融委員会

  1. H28.10.18趣旨説明・質疑本会議 551
  2. H28.10.26趣旨説明・質疑財務金融委員会 461
  3. H28.10.28質疑財務金融委員会 5235
  4. H28.11.1質疑・討論・採決財務金融委員会 6121
  5. H28.11.8委員長報告・採決本会議 941

参議院財政金融委員会

  1. H28.11.9趣旨説明・質疑本会議 951
  2. H28.11.10趣旨説明・質疑財政金融委員会 350
  3. H28.11.17質疑・討論・採決財政金融委員会 4213
  4. H28.11.18委員長報告・採決本会議 1232

提案理由

麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 平成28年10月18日

ただいま議題となりました社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明させていただきます。

 世界経済の不透明感が増す中、新たな危機に陥ることを回避するため、あらゆる政策を講ずることが必要となっております。これを踏まえ、本法律案は、国税に関し、消費税率引き上げの実施時期の変更及びこれに関連する税制上の措置につきまして、所要の改正を行うものであります。

 以下、その大要を御説明申し上げます。

 第一に、消費税率引き上げの実施時期を平成三十一年十月一日に変更するとともに、消費税の軽減税率制度及び適格請求書等保存方式等の導入時期を二年半延期することとしております。

 第二に、住宅ローン減税制度等の適用期限を二年半延長するとともに、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の適用期間を変更する等の改正を行うことといたしております。

 第三に、地方法人税率引き上げの実施時期を二年半延期することとしております。

 以上、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)

     ――――◇―――――

 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第192回国会衆議院会議録第5号2頁(平成28年10月18日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119201003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。