社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
平成28年法律第86号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H28.10.18趣旨説明・質疑本会議 551
- H28.10.25趣旨説明総務委員会 3201
- H28.10.27質疑総務委員会 4230
- H28.11.1質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 5126
- H28.11.8委員長報告・採決本会議 941
参議院総務委員会
- H28.11.9趣旨説明・質疑本会議 951
- H28.11.10趣旨説明・質疑総務委員会 457
- H28.11.17質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 5188
- H28.11.18委員長報告・採決本会議 1232
提案理由
高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成28年10月18日社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方税に関し、所要の施策を講ずるものであります。
以下、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その一は、地方消費税率引き上げ時期の変更等の改正であります。
地方消費税の税率引き上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこととしております。
その二は、地方法人課税の偏在是正措置の実施時期の変更等の改正であります。
法人住民税法人税割の税率の引き下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこととしております。
その三は、車体課税の見直しの実施時期の変更等の改正であります。
自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等を行うこととしております。
その他、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
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社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第192回国会衆議院会議録第5号9頁(平成28年10月18日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号29〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実に講ずるなど、地方に負担を転嫁しないこと。
二地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であることに鑑み、実施することが適当と認められるときには、必要な措置を講ずること。
三地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源が確保されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。
政府は、本法施行に当たり、地方公共団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状況等に鑑み、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実に講じ、地方に負担を転嫁しないこと。
二地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であり、必要な措置を講ずること。
三地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税の環境性能割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う財源を確保し、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。
四地方税については、地方財政の自主性・自立性を保障するとともに、安定的で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119201004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。