土壌汚染対策法の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成29年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院環境委員会
- H29.4.4趣旨説明環境委員会 9156
- H29.4.7質疑環境委員会 10212
- H29.4.11参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決環境委員会 11231
- H29.4.14委員長報告・採決本会議 1937
参議院環境委員会
- H29.4.20趣旨説明環境委員会 108
- H29.4.25参考人招致・参考人質疑環境委員会 1188
- H29.5.11質疑・討論・採決環境委員会 12234
- H29.5.12委員長報告・採決本会議 2234
提案理由
山本公一 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成29年4月4日ただいま議題となりました土壌汚染対策法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
土壌汚染対策法では、土壌汚染状況調査の実施、調査結果に基づく区域の指定、区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施、汚染土壌の処理に係る規制等について規定しており、これまで着実に施行されてきました。今般、前回の改正法の施行から五年が経過したことから、法律の附則に定める施行状況の検討を行ったところ、次のような課題が明らかとなったところです。
まず、工場が操業を続けている等の理由により土壌汚染状況調査が猶予されている土地においては、土地の形質変更を行う場合、土壌汚染状況の把握が不十分であり、地下水汚染の発生や汚染土壌の拡散が懸念されます。
また、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域においては、土地の所有者等が実際に実施した措置について、都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがなく、不適切な措置の実施等のおそれが指摘されています。
他方、形質変更時要届出区域においては、たとえ土地の状況から見て健康被害のおそれが低くとも、大規模な土地の形質変更を行う際には土壌汚染状況調査が行われ、その結果、区域指定が行われるため、その後の土地の形質変更のたびに事前届け出が求められること、また、自然由来による汚染土壌が存在する場合であっても、指定区域外に搬出される場合には汚染土壌処理施設での処理が義務づけられていることから、リスクに応じた規制の合理化が求められています。
本法律案は、こうした状況を踏まえ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するための措置を講じようとするものです。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、土地の汚染状況の把握を促進するため、土壌汚染状況調査が猶予された土地において土地の形質変更が行われる場合には、都道府県知事は土壌汚染状況調査の実施を命ずることとします。
第二に、汚染の除去等の措置が必要な要措置区域において、不適切な措置による汚染の拡散を防止するため、都道府県知事が土地の所有者等に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の作成及び提出を指示し、必要に応じて計画の変更を命じる等の仕組みを創設します。
第三に、形質変更時要届出区域内において、その汚染が専ら自然由来等であって健康被害のおそれがない土地の形質変更については、その施行及び管理の方針についてあらかじめ都道府県知事の確認を受けた場合、事後届け出とします。また、土壌の汚染状態が専ら自然由来等であるなど一定の要件を満たす区域内の汚染土壌を、同様の状態の他の区域内の土地における土地の形質変更に使用するために搬出を行うことを可能とし、その場合には、汚染土壌処理業者への処理の委託を要しないこととします。
このほか、土壌汚染状況調査の手続の迅速化、施設設置者による土壌汚染状況調査への協力等に係る規定の整備を行います。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第193回国会衆議院環境委員会議録第9号18頁(平成29年4月4日)〔山本公一環境大臣発言・発言番号154〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。