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国会審議›第193回国会›閣法第52号
閣法第193回国会 第52号成立

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案

平成29年法律第53号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律
提出平成29年3月7日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
平成29年法律第53号
審議会議 7回・発言 513(政府答弁等 219)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会・経済産業委員会、環境委員会連合審査会

  1. H29.4.4趣旨説明経済産業委員会 59
  2. H29.4.6質疑経済産業委員会、環境委員会連合審査会 1141
  3. H29.4.11質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 6160
  4. H29.4.12委員長報告・採決本会議 1517

衆議院経済産業委員会

  1. H29.5.24趣旨説明経済産業委員会 1593
  2. H29.5.26質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 16185
  3. H29.5.30委員長報告・採決本会議 2926

提案理由

世耕弘成 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 平成29年4月4日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 化学物質は、イノベーションの促進に資するものである一方、それによる環境影響を考慮し、適切な管理を行うことが重要であります。

 そのため、我が国では、化学物質の研究開発の奨励と併せて、化学物質の環境の汚染を通じて人や動植物に悪影響を及ぼすことを未然に防止するため、新しい化学物質について、事前審査を行うとともに、必要な規制措置を講じてまいりました。

 近年、新しい化学物質を開発し少量利用するニーズが高まる中、現行制度の下では、国内における事業活動が海外に比べて制約される例が増加しております。一方で、比較的リスクが小さいとされる分類の化学物質の中には、毒性が強いものが出現しております。

 こうした状況を踏まえ、最新の知見を取り入れた、より合理的な化学物質の審査制度への転換を図るとともに、実態に即したきめ細かな化学物質管理を行うことにより、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、本法律案を提出いたしました。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、新規化学物質の審査特例制度における国内の総量規制について、製造及び輸入に係る総量による規制を、環境に対する影響を勘案して算出する総量によるものに改めます。

 第二に、一般化学物質に分類される化学物質のうち、毒性が強いものに係る管理の強化を図る等の措置を講じます。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第193回国会参議院経済産業委員会会議録第5号1頁(平成29年4月4日)〔世耕弘成経済産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 経済産業委員会平成29年4月11日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一審査特例制度の見直しに併せて、事前確認により製造・輸入が認められる化学物質の管理状況及び使用状況について、事後監視の徹底を図るとともに、化学物質の有害性情報の収集に積極的に努めること。

二審査特例制度の全国数量上限の算出に用いる用途別排出係数については、廃棄段階も考慮に入れるなど、化学物質のライフサイクルにも配意し、安全側に立った設定・運用を行うこと。また、国が用途情報を適切に把握できる体制の構築について、速やかに検討し、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすことのないよう万全を期すこと。

三特定新規化学物質・特定一般化学物質については、予防的な視点で、製造・輸入数量が増加した場合や専門家が必要と認める場合等には、速やかに優先評価化学物質に指定する等の適切な措置を講ずること。

四化学物質管理に関する規制・制度については、化学産業の国際競争力の強化、事業者の負担軽減及び国際的な動向との整合性を踏まえて、合理的な規制や制度の運用に向け、引き続き検討すること。

五WSSD二〇二〇年目標を確実に達成するため、官民の連携を一層強化し、科学的知見の更なる集積を図るなど、スクリーニング評価・リスク評価の効率化と加速化を進めること。そのため、取組の工程をより具体的に明らかにするとともに、所要の予算の確保・体制の整備に努めること。

衆議院 経済産業委員会平成29年5月26日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一審査特例制度の見直しに併せて、事前確認により製造・輸入が認められる化学物質の管理状況及び使用状況について、事後監視の徹底を図るとともに、化学物質の有害性情報の収集に積極的に努めること。

二審査特例制度の全国数量上限の算出に用いる用途別排出係数については、廃棄段階も考慮に入れるなど、化学物質のライフサイクルにも配意し、環境への排出量を過少評価することのないよう知見を結集した設定・運用を行うこと。また、用途情報の正確性を担保するためには、企業の保有する技術・営業情報等の秘密情報が保護されるよう、速やかに国が用途情報を厳密に把握できる体制の構築について検討し、人の健康や生態系に悪影響を及ぼすことのないよう万全を期すこと。

三化学物質管理に関する規制・制度については、化学産業の国際競争力の強化、事業者の負担軽減及び国際的な動向との整合性を踏まえて、合理的な規制や制度の運用に向け、引き続き検討すること。なお、その際には我が国の商慣行や事業者間の公平性にも充分留意すること。WSSD二〇二〇年目標の確実な達成、化学物質の適正な利用及び化学物質によるリスクの低減に関する長期的・計画的な施策を推進するため、利用の実態を踏まえ、包括的に化学物質を管理するための総合的、統一的な法制度等のあり方について早期に検討を行うこと。

四化学物質のリスク評価に当たっては、その透明性及び客観性を確保する観点から、政府の行ったリスク評価の妥当性を審査する外部委員会を用いて行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。