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国会審議›第193回国会›閣法第59号
閣法第193回国会 第59号成立修正あり

通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案

平成29年法律第50号 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律
提出平成29年3月10日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成29年法律第50号
審議会議 6回・発言 344(政府答弁等 127)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H29.5.10趣旨説明国土交通委員会 144
  2. H29.5.12質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案国土交通委員会 15171
  3. H29.5.16委員長報告・採決(修正)本会議 2531

参議院国土交通委員会

  1. H29.5.23趣旨説明及び衆議院修正部分趣旨説明国土交通委員会 165
  2. H29.5.25質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 17137
  3. H29.5.26委員長報告・採決本会議 2654

提案理由

石井啓一 国土交通大臣 平成29年5月10日

ただいま議題となりました通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年、訪日外国人旅行者は急増しており、昨年は二千四百万人を突破するまでになりました。こうした状況の中、地方への誘客を進めながら、訪日外国人旅行者数のさらなる増加を図るためには、通訳ガイドについて都市部への集中や特定の言語への偏りの是正とその量的な充足を図るとともに、長期滞在者やリピーターのニーズにも対応した地域独自の自然や文化を体験できる旅行商品の提供を促進していくことが重要な課題となっております。

 また、旅行業者との取引により旅行の手配を行ういわゆるランドオペレーターの不健全な業務実態に起因して旅行の安全や取引の公正を脅かすような事案も発生しており、旅行商品の質を確保し、旅行者の保護を図るために、ランドオペレーターの実態をしっかりと把握し、その業務の適正化を図っていくことも急務となっております。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、幅広い主体による通訳ガイドを可能とするため、通訳案内士の資格について、業務独占を廃止し、名称独占のみ存続させるとともに、特定の地域に特化した通訳ガイドである地域通訳案内士の制度を設けることとしております。

 第二に、地域の特色ある旅行商品の造成、販売を促進するため、旅行業者の営業所ごとに選任が必要な旅行業務取扱管理者について、特定の地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した簡易な資格を創設するとともに、一定の要件のもとにおいて旅行業務取扱管理者の複数営業所での兼務を許容することとしております。

 第三に、旅行の安全や取引の公正を確保するため、ランドオペレーターについて、登録制度を創設した上で、営業所ごとの管理者の選任や旅行業者との取引の際の書面の交付等を義務づけることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由です。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第193回国会衆議院国土交通委員会議録第14号1頁(平成29年5月10日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成29年5月12日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一全国通訳案内士及び地域通訳案内士への信頼を保つために、新制度の周知に最善を尽くすこと。

二全国通訳案内士等の有資格者の就業機会を確保する環境を整備すること。

三無資格者に対しても有資格者が受講する研修受講を呼びかけ、訪日外国人観光客の急増に適切に対処すること。

四悪質ガイドを防止するために、諸外国と連携しそれぞれの国内法に基づく取締りを要請するとともに、国内観光地においても啓発活動を実施し、旅行者の安心と安全を確保し、訪日外国人観光客のニーズに応え、質の高い旅行を提供するための環境整備に努めること。

参議院 国土交通委員会平成29年5月25日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一全国通訳案内士及び地域通訳案内士が本法により位置づけられた資格であることの意義を踏まえ、その信頼を保つために、新制度の周知に最善を尽くすこと。

二全国通訳案内士等の有資格者の内外での認知度を高めるための措置を講じるとともに、就業機会を確保する環境を整備すること。また、全国通訳案内士等の団体を通じて就業状況の実態把握に努めて定期的に公表し、必要に応じ、より効果的な取り組みを行うよう努めること。

三全国通訳案内士に対して義務付けされる定期研修について、有資格者にとって受講しやすいものとなるよう制度設計を行うとともに、無資格者に対しても有資格者が受講する研修受講を呼び掛け、訪日外国人観光客の急増に適切に対処すること。

四悪質ガイドを防止するために、諸外国と連携しそれぞれの国内法に基づく取締りを要請するとともに、国内観光地において定期的に啓発活動を実施することを通じて、旅行者の安心と安全を確保し、訪日外国人観光客のニーズに応え、質の高い旅行を提供するための環境整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301059)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。