廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成29年法律第61号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山本公一 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成29年5月9日まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律については、不法投棄を初めとした廃棄物の不適正な処理を撲滅するため、これまで累次にわたり改正が行われ、対策が強化されてきました。しかしながら、昨年一月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を含め、廃棄物の不適正処理事案は引き続き発生しており、こうした事案への対応を進める必要があります。
また、近年、新たな問題として、使用済みの電気電子機器等が主に発展途上国への輸出目的で収集され、いわゆるスクラップヤードにおいて、不適正に保管または破砕されることにより火災や有害物質の漏出等が生じており、対応の強化が必要となっています。
本法律案は、これらの課題に対応するための制度的な措置を講じようとするものであります。
第一に、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化であります。許可を取り消された廃棄物処理業者等が、なお廃棄物を保管している場合に、都道府県知事等は、基準に従った保管その他の措置を命ずることができることとします。
第二に、いわゆるマニフェスト制度の強化であります。特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者は、当該産業廃棄物の運搬または処分を他人に委託する場合には、原則として、紙マニフェストではなく、電子マニフェストを使用しなければならないこととします。また、マニフェストに関する罰則を強化します。
第三に、有害物質を含む使用済みの機器への対応であります。収集された使用済み機器のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの保管または処分を業として行おうとする者は、都道府県知事に届け出なければならないこととするとともに、政令で定める基準に従い保管または処分をしなければならないこととします。
第四に、二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例であります。現行では、産業廃棄物の排出事業者がみずからその産業廃棄物を処理する場合には、廃棄物処理業の許可は不要とされていますが、二以上の事業者が、一体的な経営を行い、かつ、産業廃棄物の適正な処理を行うことができるとの要件を満たす旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、当該二以上の事業者は、排出事業者責任を共有した上で、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に産業廃棄物の処理を行うことができることとします。
第193回国会衆議院環境委員会議録第15号18頁(平成29年5月9日)〔山本公一環境大臣発言・発言番号178〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。