特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成29年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山本公一 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成29年5月9日次に、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
我が国は、有害廃棄物等の越境移動について、平成四年のバーゼル条約発効を受け、同年に国内担保法である特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律を制定し、不適正な輸出入を防止するための手続を整備するなど、その管理の基本的枠組みを整備しました。
法制定から約二十五年が経過し、近年、循環資源の国際的な取引が増大しております。これに伴い、輸出では、鉛などの有害物質を含む電気電子機器などのスクラップ、いわゆる雑品スクラップの不適正な輸出や輸出先国から我が国への返送を求める通報が増加しているほか、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理事案が発生しています。また、輸入では、循環資源の国際的な獲得競争が激化する中、競争上不利な事業環境を解消することが重要な課題となっています。
本法律案は、これらの課題に対応するための制度的な措置を講じようとするものであります。
次に、この法律案の主な内容を説明申し上げます。
第一に、雑品スクラップや輸出先国において条約上の有害廃棄物とされているものが法の手続を経ずに輸出されることを防止し、また、廃電子基板などの国際的なリサイクルを推進するため、法の規制対象となる特定有害廃棄物等の範囲を見直します。
第二に、輸出先国における特定有害廃棄物等の不適正処理を防止するため、輸出先国における環境汚染防止措置について、環境大臣による確認事項を法的に明確化します。
第三に、我が国の先進的な技術を有効活用し、特に非鉄金属を含む循環資源のリサイクルを着実に進めるため、再生利用等を目的として輸入を行う事業者等の認定制度を創設し、認定の範囲内で特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入承認の手続を免除します。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、福島地方環境事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
現在、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関し、東北地方では、環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所において、その事務を担っております。今般、環境省本省において関係部局の一元化を図ることにあわせ、地域における除染等の措置等や中間貯蔵、指定廃棄物の処理等の取り組みについても一層の推進を図る必要があります。
本件は、以上の理由によりまして、環境省に、地方支分部局として、福島地方環境事務所を設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づく国会の承認を求めようとするものであります。
以上が、二法案及び国会承認を求めるの件の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第193回国会衆議院環境委員会議録第15号18頁(平成29年5月9日)〔山本公一環境大臣発言・発言番号178〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301063)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。