衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
平成29年法律第58号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
- H29.5.25趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 54
- H29.5.31質疑・討論・採決・附帯決議政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 6265
- H29.6.1委員長報告・採決本会議 3019
参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
- H29.6.7趣旨説明・質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 323
- H29.6.9委員長報告・採決本会議 3156
提案理由
高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成29年5月25日衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律の規定に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、同法の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改めるなどの措置を講じようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告に基づき、当該勧告どおり十九都道府県において九十七選挙区の改定を行うこととしております。
第二に、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を四選挙区で一ずつ減少させることとしております。
なお、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定などの公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
第193回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第5号1頁(平成29年5月25日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
今回の区割り改定により、区割りが変更される選挙区数が多数に上り、また、分割される市区町が増加するため、政府においては、有権者に混乱が生じることのないよう新たな選挙区に関し十分に周知徹底を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。