国会審議›第195回国会›閣法第4号
保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
平成30年法律第10号 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
提出平成29年11月17日 内閣
付託衆議院 財務金融委員会
参議院 財政金融委員会
参議院 財政金融委員会
成立
平成30年法律第10号
平成30年法律第10号
審議会議 5回・発言 243(政府答弁等 82)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- H30.3.23趣旨説明・質疑・採決財務金融委員会 9186
- H30.3.27委員長報告・採決本会議 1213
提案理由
麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 平成30年3月23日ただいま議題となりました保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明させていただきます。
少額短期保険制度につきましては、平成十七年の保険業法改正により導入をされたところです。その際、従前から事業を行っていた者に対する激変緩和として、引受け可能な保険金額の上限を緩和する特例措置が設けられております。
本法律案は、平成二十九年度末に期限が到来する特例措置について、その適用を受ける保険契約が依然として相当数存在していることから、保険契約者等への影響を踏まえ、五年間期限を延長するものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
第196回国会衆議院財務金融委員会議録第9号10頁(平成30年3月23日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号80〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119501004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。