国会審議›第195回国会›衆法第1号
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
平成29年法律第85号 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律
提出平成29年12月1日 厚生労働委員長
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成29年法律第85号
平成29年法律第85号
審議会議 4回・発言 73(政府答弁等 7)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生労働委員会
- H29.12.1内閣意見聴取・法律案起草厚生労働委員会 3191
- H29.12.5趣旨弁明・採決本会議 751
参議院厚生労働委員会
- H29.12.7趣旨説明・採決・附帯決議厚生労働委員会 3325
- H29.12.8委員長報告・採決本会議 753
附帯決議
参議院 厚生労働委員会平成29年12月7日
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一C型肝炎訴訟を通じて得られた特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤に係る事実認定の状況について速やかなる情報提供を行うこと。
二本特別措置法が施行されてから十年間が経過するにもかかわらず、給付金の請求に至っていない特定C型肝炎ウイルス感染者がいまだ多数存在すると見込まれることから、給付金の支給手続の一層の周知を図り、特定フィブリノゲン製剤等の納入実績のある医療機関による診療録等の確認作業を促すとともに、肝炎ウイルス検査の勧奨を広く進めること。
三肝炎に関する正しい知識の普及、医療体制の整備、研究の促進など、肝炎対策を総合的に進めるとともに、肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者を対象とした医療費助成の仕組みを早急に実現すること。
四ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの観点から、国際的な肝炎対策の展開に当たり、WHOから指定された組織に対して必要な協力を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119502001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。