TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第196回国会›閣法第4号
閣法第196回国会 第4号成立修正あり

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案

平成30年法律第15号 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律
提出平成30年2月2日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成30年法律第15号
審議会議 7回・発言 515(政府答弁等 203)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H30.3.16趣旨説明国土交通委員会 4158
  2. H30.3.20質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 5276
  3. H30.3.22委員長報告・採決本会議 1016
  4. H30.4.10参議院回付案同意・参議院回付案本会議 1738

参議院国土交通委員会

  1. H30.3.29趣旨説明国土交通委員会 5140
  2. H30.4.3質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案国土交通委員会 6189
  3. H30.4.4採決(修正)・委員長報告本会議 1131

附帯決議

衆議院 国土交通委員会平成30年3月20日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一国際観光旅客税の平成三十一年一月七日からの導入にあたり、課税の対象である出国者に混乱を来さないよう国内のみならず国外にも新制度の周知の徹底を図ること。また、周知にあたっては、納税者の理解が得られるよう、国際観光旅客税の受益と負担の関係について丁寧な説明を行うこと。

二国際観光旅客税を財源とする施策を実施するための予算の配分にあたっては、透明性や公平性を確保し、使途を厳格にすること。

三国際観光旅客税の税収を充当する三分野については、予算の適正な運用と透明性を確保するとともに、無駄遣いや野放図な歳出拡大につながらないよう第三者機関等による執行状況を厳正に監視する体制を構築すること。

四国際観光旅客税の税収の使途については、本法施行後三年を目途にその在り方について検討を加え、結果を公表するとともに国会に報告すること。

五国際観光旅客税を財源とする施策の実施にあたっては、負担者である日本人と訪日外国人旅行者双方が直接的に受益を実感できる使途に充当するべきであり、ストレスフリーで快適かつ安全・安心な旅行が実感できるよう、出入国手続きの簡素化及び保安検査の円滑化・厳格化等、空港環境整備の充実を図ること。

六外国人観光旅客の地方誘客の拡大につながる観光地づくりの実現に意欲的な地域に対し、観光資源の商品化及びブラッシュアップ並びに人材及びノウハウの提供等必要に応じた支援を行うこと。

七公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を実施するにあたっては、事前の意見聴取を十分に行うとともに、事業者に対し必要な支援等を行うこと。また、二次交通や三次交通の充実・強化等を図る取組を推進すること。

八国際観光旅客税は出国する日本人も課税対象となるため、国際交流に資するアウトバウンドの活性化につながる取組を強化すること。

参議院 国土交通委員会平成30年4月3日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一国際観光旅客税の導入に当たり、課税の対象である出国者に混乱を来さないよう国内外において新制度の周知の徹底を図ること。また、周知に当たっては、納税者の理解が得られるよう、国際観光旅客税の受益と負担の関係について丁寧な説明を行うこと。

二国際観光旅客税を財源とする施策を実施するための予算の配分に当たっては、透明性や公平性を確保し、使途を厳格にすること。

三国際観光旅客税の税収を充当する三分野については、予算の適正な運用と透明性を確保するとともに、無駄遣いや野放図な歳出拡大につながらないよう、公正な第三者機関等による執行状況を厳正に監視する体制を構築すること。

四国際観光旅客税の税収の使途については、本法施行後三年を目途にその在り方について検討を加え、結果を公表するとともに国会に報告すること。

五国際観光旅客税を財源とする施策の実施に当たっては、負担者である日本人と訪日外国人旅行者双方が直接的に受益を実感できる使途に充当するべきであり、ストレスフリーで快適かつ安全・安心な旅行が実感できるよう、出入国手続の簡素化、保安検査の円滑化・厳格化等、空港や港湾に係る環境整備の充実を図ること。

六外国人観光旅客の地方誘客の拡大につながる観光地づくりの実現に意欲的な地域に対し、必要に応じ、文化財の保護にも配慮した観光資源の商品化及びブラッシュアップ並びに人材及びノウハウの提供等に係る支援を行うこと。

七外客来訪促進計画の策定等を行うための協議会が組織される場合においては、地域の実情に応じて多様な主体による均衡の取れた構成により適切かつ円滑に運営され、その実効性が確保されるよう、必要な支援に努めること。

八外国人観光旅客利便増進措置については、事前の意見聴取を十分に行うとともに、公共交通事業者等に対する必要な支援等を行うこと。また、二次交通や三次交通の充実・強化等を図る取組を推進すること。

九国際観光旅客税は出国する日本人も課税対象となることに鑑み、国際交流に資するアウトバウンドの活性化につながる取組を強化すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。