地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案
参議院 内閣委員会
平成30年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方創生に関する特別委員会
- H30.3.19趣旨説明・質疑地方創生に関する特別委員会 461
- H30.3.20質疑地方創生に関する特別委員会 5129
- H30.3.22質疑・討論・採決・附帯決議地方創生に関する特別委員会 6237
- H30.3.23委員長報告・採決本会議 1120
参議院内閣委員会・内閣委員会、文教科学委員会連合審査会
- H30.5.16趣旨説明・質疑本会議 1969
- H30.5.17趣旨説明・質疑内閣委員会 1278
- H30.5.22質疑内閣委員会、文教科学委員会連合審査会 1213
- H30.5.24質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 13207
- H30.5.25委員長報告・採決本会議 2255
提案理由
梶山弘志 内閣府特命担当大臣(地方創生・規制改革) 平成30年3月19日まず、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
平成二十九年度は、五カ年のまち・ひと・しごと創生総合戦略の中間年に当たり、同戦略に掲げられた基本目標及び各施策の重要業績評価指標の進捗状況について総点検を行いました。依然として、東京圏への転入超過数が十万人を超える規模で推移している状況等を踏まえ、昨年末に同戦略を改訂し、東京一極集中の是正に向け、地方への新しい人の流れをつくるべく、ライフステージに応じた政策メニューの充実強化に取り組むこととしております。
東京圏への転入超過数は、平成二十九年には約十二万人となっており、その大半は十五歳から二十九歳までの若者であります。また、東京圏以外の地方において、平成十二年から平成二十七年までの十五年間で、出生数は約二割に当たる約十七万人減少し、十五歳から二十九歳までの若者は約三割に当たる五百万人以上が減少しております。
このように我が国における急速な少子化の進行及び地域の若者の著しい減少により地域の活力が低下している実情に鑑み、この法律案は、地域における若者の修学及び就業を促進し、もって地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを目的としております。また、目的を達成するため、内閣総理大臣による基本指針の策定及び地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画の認定制度並びに当該事業の実施に要する経費に充てるための交付金制度を創設するとともに、特定地域内学部収容定員の抑制及び地域における若者の雇用機会の創出等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進は、国、地方公共団体及び大学の相互の密接な連携並びに事業者の理解と協力のもとに、若者にとって魅力ある修学の環境の整備及び就業の機会の創出を図ることを旨として行われなければならないこと、また、まち・ひと・しごと創生法の基本理念に基づき行われなければならないことを定めております。
第二に、内閣総理大臣は、地域における大学の振興、これを通じた地域における中核的な産業の振興及び当該産業に関する専門的な知識を有する人材の育成並びに地域における事業者による若者の雇用機会の創出に関する基本指針を定めることとしております。また、地方公共団体は、大学及び事業者等と共同して地域における大学振興・若者雇用創出推進会議を組織した上で、当該基本指針に基づき、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができることとしております。さらに、国は、認定を受けた計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるために交付金を交付することができることとしております。
第三に、大学の学部の学生が既に相当程度集中し、他の地域における若者の著しい減少を緩和するために学生が更に集中することを防止する必要がある地域として政令で定める地域を特定地域とし、大学の設置者等は特定地域内学部収容定員を増加させてはならないこととするとともに、その例外事項等を定めております。
第四に、国は、地方公共団体と連携して、地域における若者の就業を促進するため、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出等に努めることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
第196回国会衆議院地方創生に関する特別委員会議録第4号1頁(平成30年3月19日)〔梶山弘志内閣府特命担当大臣(地方創生発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。
二地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
三交付金の規模や認定件数等については、地域における大学振興・若者雇用創出事業の実施状況及び地方公共団体の意見を踏まえ、弾力的に見直すこと。
四特定地域内学部収容定員を抑制するに当たっては、学部の再編等に係る大学の自主性及び自律性を侵害しないこと。
五収容定員の抑制期間が十年と長期にわたることから、途中の年度において、その運用状況及び効果について検証を行うとともに、大学の国際競争力を損なうことのないよう定員抑制措置の随時の見直しを行うこと。
六収容定員を抑制する地域については、今後政令で定めることが予定されている東京二十三区以外の地域に安易に拡大しないようにすること。
七収容定員抑制の例外となる基準を明確にし、大学の運営に混乱をきたすことのないようにすること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。
二地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
三交付金の規模や認定件数等については、地域における大学振興・若者雇用創出事業の実施状況及び地方公共団体の意見を踏まえ、弾力的に見直すこと。その際、優れた取組を重点的に支援する趣旨に十分配慮すること。
四特定地域内学部収容定員を抑制するに当たっては、時代の要請を踏まえた学部の再編等が円滑に行われるよう配慮し、大学の自主性及び自律性を侵害しないこと。
五収容定員の抑制期間が十年と長期にわたることから、途中の年度において、その運用状況及び効果について検証を行うとともに、大学の国際競争力を損なうことのないよう定員抑制措置の随時の見直しを行うこと。
六収容定員を抑制する特定地域については、今後政令で定めることが予定されている東京二十三区以外の地域に安易に拡大しないようにすること。
七収容定員抑制の例外となる基準を明確にし、大学の運営に混乱を来すことのないようにすること。
八若者にとって魅力ある就業の機会が地域において確保されるよう、良質な雇用機会の創出、企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や長時間労働の見直し、東京に本社を持つ大企業等による地方での雇用機会の創出等に必要な施策を推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。