地域再生法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成30年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方創生に関する特別委員会
- H30.3.19趣旨説明・質疑地方創生に関する特別委員会 461
- H30.3.20質疑地方創生に関する特別委員会 5129
- H30.3.22質疑・討論・採決・附帯決議地方創生に関する特別委員会 6237
- H30.3.23委員長報告・採決本会議 1120
参議院内閣委員会
- H30.5.16趣旨説明・質疑本会議 1969
- H30.5.17趣旨説明・質疑内閣委員会 1278
- H30.5.24質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 13207
- H30.5.25委員長報告・採決本会議 2255
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。
二地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
三交付金の規模や認定件数等については、地域における大学振興・若者雇用創出事業の実施状況及び地方公共団体の意見を踏まえ、弾力的に見直すこと。
四特定地域内学部収容定員を抑制するに当たっては、学部の再編等に係る大学の自主性及び自律性を侵害しないこと。
五収容定員の抑制期間が十年と長期にわたることから、途中の年度において、その運用状況及び効果について検証を行うとともに、大学の国際競争力を損なうことのないよう定員抑制措置の随時の見直しを行うこと。
六収容定員を抑制する地域については、今後政令で定めることが予定されている東京二十三区以外の地域に安易に拡大しないようにすること。
七収容定員抑制の例外となる基準を明確にし、大学の運営に混乱をきたすことのないようにすること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一内閣総理大臣が、地域における大学振興・若者雇用創出事業に関する計画を認定するに当たっては、明確な評価基準を設けることにより、審査の客観性及び透明性を確保すること。
二地域における大学振興・若者雇用創出事業に対する交付金については、当該地方公共団体が作成した計画の実現のために効果的な活用がなされているか、地域における雇用創出との相関関係があるものなのかを含め、運用状況の検証を行うこと。
三交付金の規模や認定件数等については、地域における大学振興・若者雇用創出事業の実施状況及び地方公共団体の意見を踏まえ、弾力的に見直すこと。その際、優れた取組を重点的に支援する趣旨に十分配慮すること。
四特定地域内学部収容定員を抑制するに当たっては、時代の要請を踏まえた学部の再編等が円滑に行われるよう配慮し、大学の自主性及び自律性を侵害しないこと。
五収容定員の抑制期間が十年と長期にわたることから、途中の年度において、その運用状況及び効果について検証を行うとともに、大学の国際競争力を損なうことのないよう定員抑制措置の随時の見直しを行うこと。
六収容定員を抑制する特定地域については、今後政令で定めることが予定されている東京二十三区以外の地域に安易に拡大しないようにすること。
七収容定員抑制の例外となる基準を明確にし、大学の運営に混乱を来すことのないようにすること。
八若者にとって魅力ある就業の機会が地域において確保されるよう、良質な雇用機会の創出、企業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や長時間労働の見直し、東京に本社を持つ大企業等による地方での雇用機会の創出等に必要な施策を推進すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。