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閣法第196回国会 第17号成立

株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案

平成30年法律第27号 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律
提出平成30年2月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成30年法律第27号
審議会議 7回・発言 776(政府答弁等 316)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H30.4.4趣旨説明内閣委員会 7368
  2. H30.4.6質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 8258
  3. H30.4.10委員長報告・採決本会議 1738

参議院内閣委員会

  1. H30.4.12趣旨説明内閣委員会 95
  2. H30.4.17質疑内閣委員会 10311
  3. H30.5.15討論・採決・附帯決議内閣委員会 11195
  4. H30.5.16委員長報告・採決本会議 1969

提案理由

茂木敏充 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 平成30年4月4日

ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国の経済は、名目国内総生産が過去最大となり、雇用・所得環境が改善するなど、経済の好循環が実現しつつあります。地域経済においても、全地域で景況感が改善するなど、全体として明るい動きが見られておりますが、人口減少、少子高齢化の進展等の構造的な問題が見られる中で、地域経済の持続的発展のためには、地域企業の生産性、収益力の向上が課題となっております。

 このような最近の地域経済の状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を図ることが、重要な政策課題となっております。

 地域における民間の自律的な取組を促進するため、株式会社地域経済活性化支援機構は、これまで、事業再生支援や地域活性化ファンドの設立、運営、地域金融機関等への専門家派遣等を行い、地域企業の支援に取り組むとともに、先導的な支援事例を積み上げてきたところですが、今後は、地域活性化ファンドを通じた地域経済牽引事業者への支援や、地域金融機関等への専門家派遣、日本人材機構による経営人材の紹介等を通じた地域金融機関に対する人材、ノウハウ支援に重点的に取り組んでいくほか、難易度の高い事業再生案件に係る債権者間調整や経営者保証つき債権等の買取り、整理を伴う経営者の再チャレンジ支援にも引き続き対応できるよう、同機構の業務の一部の期限の延長を行う必要があることから、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限について、平成三十三年三月三十一日まで三年間延長することとしております。

 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限について、平成三十八年三月三十一日まで三年間延長することとしております。

 以上が、この法律の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第196回国会衆議院内閣委員会議録第7号41頁(平成30年4月4日)〔茂木敏充内閣府特命担当大臣(経済財政政策)発言・発言番号366〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成30年4月6日

政府及び関係者は、次の諸点について、十分配慮すべきである。

一株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、時限的組織であることに鑑み、再度の期限延長を前提としない経営に努めること。

二政府は、現機構への改組時に追加された業務のうち、特定信託引受け及び特定出資の二つの業務については、実績がゼロであったことに鑑み、このような状況が繰り返されないよう努めること。

三機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。

四機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。

五政府は、機構が時限的組織であることに鑑み、機構の業務が地域金融機関等の担い得る業務に対して、民業圧迫とならないよう徹底させること。

六機構は、地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウの移転が不十分な地域がないかを検証し、延長を認められた期間を有効に活用して地域における人材育成に寄与する地域経済活性化支援に努めること。

七政府は、中小企業における事業承継の円滑化を図るため、経営者保証が極力徴求されることのないよう必要な取組を行うこと。

八政府は、機構が中小企業への支援を通して得た知見を金融行政に反映させるために必要な検証を行うこと。

参議院 内閣委員会平成30年5月15日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一政府は、株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)への改組時に追加された業務のうち、特定信託引受け及び特定出資の二つの業務については、実績がゼロであったことに鑑み、このような状況が繰り返されないよう努めること。

二機構は、延長を認められた業務については、当該業務を通じ、地域において自律的かつ持続的に地域経済活性化等が行われるよう、地域人材や地域金融機関等に地域経済活性化支援のノウハウを延長期限内に移転するよう最大限努めること。

三機構は、将来的には地域金融機関等が主体的にファンドを設立、運営できるよう、各ファンドへの出資については極力減らすとともに、専門人材の育成等に注力すること。

四政府は、機構が時限的組織であることに鑑み、機構の業務が地域金融機関等の担い得る業務に対して、民業圧迫とならないよう徹底させること。

五機構は、地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウの移転が不十分な地域がないかを検証し、延長を認められた期間を有効に活用して地域における人材育成に寄与する地域経済活性化支援に努めること。

六政府は、機構の業務完了後においても、特定専門家派遣等の地域金融機関等への地域経済活性化支援のノウハウが引き続き活用されるよう、必要な体制を整備するための検討を行うこと。

七機構は、収益の改善に向けて、ファンド運営の収益性の向上や更なるコストの削減等に取り組むよう努めること。

八政府は、中小企業における事業承継の円滑化を図るため、経営者保証が極力徴求されることのないよう必要な取組を行うこと。

九政府は、機構が中小企業への支援を通して得た知見を金融行政に反映させるために必要な検証を行うこと。

十政府は、効果的かつ効率的な地域経済活性化支援が行われるよう、官民ファンドの連携の強化にとどまらず、必要に応じ、官民ファンドの在り方について検討を行うこと。また、人材不足が深刻な地域の中小企業のグローバル化・技術革新への適応を促進する環境を整備するための新たな支援・組織の在り方についても検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。