国会審議›第196回国会›閣法第19号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
平成30年法律第2号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出平成30年2月9日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成30年法律第2号
平成30年法律第2号
審議会議 6回・発言 258(政府答弁等 101)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
河野太郎 外務大臣 平成30年3月9日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設するとともに、同総領事館及び同政府代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。
改正の第二は、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の支給額の改定については、平成三十年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
第196回国会衆議院外務委員会議録第2号11頁(平成30年3月9日)〔河野太郎外務大臣発言・発言番号73〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。